○幸手市文化財保護審議会規則
平成14年3月14日
教委規則第9号
幸手市文化財保護審議委員等に関する規則(昭和47年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市文化財保護条例(昭和47年条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、幸手市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、かつ、これらの事項に関し必要と認める事項について建議する。
(2) 文化財の買収に関すること。
(3) 文化財の出品公開に関すること。
(4) 埋蔵文化財の発掘に関すること。
(5) 条例第7条の規定により指定された文化財(以下「市指定文化財」という。)の修理、復旧又は滅失若しくはき損防止の措置に関すること。
(6) 市指定文化財の現状変更の許可及び環境保全のための必要な施設の勧告に関すること。
(7) 郷土資料館の運営に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関し必要と認める事項
(平30教委規則10・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、文化財に関し高い識見を有する者のうちから幸手市教育委員会教育長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 審議会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会議を総理し、審議会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、委員長が招集し、議長となる。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会教育部社会教育課において処理する。
(平25教委規則3・平29教委規則4・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成14年7月25日から施行する。
附則(平成25年3月12日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月29日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。