○幸手市障害者就労支援センター設置要綱

平成14年3月25日

訓令第9号

(設置)

第1条 障害者の就労を支援する事業(以下「支援事業」という。)を積極的に推進するため、健康福祉部社会福祉課内に幸手市障害者就労支援センター(以下「就労支援センター」という。)を置く。

(平17訓令6・平19訓令24・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において「障害者」とは、身体的、知的又は精神的な障害のために、日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいう。

(所掌事務)

第3条 就労支援センターは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 障害者の就労に関する相談及び助言に関すること。

(2) 職場実習等による育成訓練の実施に関すること。

(3) 障害者の就労を受け入れる事業所の開拓に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 障害者の就労に関する調査研究及び啓発に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、障害者の就労に必要な活動に関すること。

(平19訓令24・一部改正)

(職場指導員)

第4条 就労支援センターに幸手市障害者職場指導員(以下「職場指導員」という。)を置く。

(対象者)

第5条 就労支援センターが行う支援事業の対象者は、市内に住所を有する障害者で就職を希望する者とする。

(利用の登録)

第6条 就労支援センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、障害者就労支援登録申請書(別記様式)を市長に提出し、登録するものとする。

(費用負担)

第7条 利用者が就労支援を受け職場訪問、職場実習等を行う際に要する経費は、利用者又はその家族の負担とする。

(関係機関との連携)

第8条 職場指導員は、この支援事業の目的を達するため、公共職業安定所、特別支援学校その他関係機関と十分に連携を保ち、円滑な事業運営が図られるように努めるものとする。

(平19訓令24・一部改正)

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年11月12日訓令第24号)

この訓令は、平成19年11月12日から施行する。

(平19訓令24・一部改正)

画像

幸手市障害者就労支援センター設置要綱

平成14年3月25日 訓令第9号

(平成19年11月12日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成14年3月25日 訓令第9号
平成17年3月10日 訓令第6号
平成19年11月12日 訓令第24号