○幸手市介護相談員設置要綱
平成14年3月19日
訓令第6号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく給付対象となるサービス(以下「介護サービス」という。)の提供に対して利用者及びその家族(以下「利用者等」という。)が抱えている疑問、不満、心配事等を解消し、並びに介護サービスの質的向上を図るため、幸手市介護相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(職務)
第2条 相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 介護サービスの提供の場を訪問し、利用者等の相談に応じること。
(2) 介護サービスの現状の把握に関すること。
(3) 介護サービスの改善に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示する職務
(報告)
第3条 相談員は、その活動状況を定期的に介護相談員活動報告票(様式第1号)により市長に報告しなければならない。
(任用)
第4条 相談員は、県又は市が実施する研修を受けた者であって、前条に掲げた職務の実施にふさわしい人格と熱意を有すると認められるもののうちから市長が任用する。
(令2訓令12・一部改正)
(身分)
第5条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2訓令12・一部改正)
(任期)
第6条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再度の任用を妨げない。
(令2訓令12・一部改正)
(報酬等)
第7条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。
(令2訓令12・全改)
(休暇)
第8条 相談員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(令2訓令12・全改)
(身分証明書)
第9条 相談員は、職務遂行中、その身分を示す幸手市介護相談員証(様式第2号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令2訓令12・旧第12条繰上)
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2訓令12・旧第13条繰上)
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(令2訓令12・一部改正)