○幸手市消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成14年3月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和37年条例第11号。以下「条例」という。)第5条に規定する幸手市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民生活部長

(2) 消防団長

(3) その他市長が特に必要と認める者

(平21規則4・平25規則8・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査請求書の提出)

第6条 市長は、条例に基づく消防賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与する必要があると認めるときは、消防賞じゅつ金等授与審査請求書(別記様式)に必要書類を添付し審査委員会の委員長に提出するものとする。

(審査結果の通知)

第7条 委員長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を市長に通知するものとする。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、市民生活部危機管理防災課で処理する。

(平25規則8・平26規則6・平30規則7・一部改正)

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年1月16日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平25規則8・令4規則12・一部改正)

画像

幸手市消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成14年3月29日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 消防・防災/第1章
沿革情報
平成14年3月29日 規則第23号
平成21年1月16日 規則第4号
平成25年3月19日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第6号
平成30年4月1日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第12号