○幸手市介護保険条例施行規則

平成14年3月28日

規則第20号

幸手市介護保険条例施行規則(平成12年規則第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第7条)

第3章 介護認定審査会(第8条―第11条)

第4章 要介護認定等(第12条―第20条)

第5章 保険給付等(第21条―第38条)

第1節 通則(第21条)

第2節 保険給付(第22条―第31条)

第3節 保険給付の制限(第32条―第38条)

第6章 保険料(第39条―第45条)

第7章 介護保険運営協議会(第46条―第50条)

第8章 雑則(第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び幸手市介護保険条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第2条 施行規則第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)によるものとする。

2 施行規則第25条の届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によるものとする。

3 施行規則第26条第2項の申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。

4 施行規則第27条第1項及び第28条の2第4項の申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)によるものとする。

(平28規則11・一部改正)

(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)

第3条 法第13条第1項各号に掲げる施設の長は、入所中又は入居中の被保険者が、同項及び第2項の規定に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則11・一部改正)

(被保険者証の更新)

第4条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の更新は、3年ごとに行うものとし、最初の更新時期は平成15年3月31日に行うものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、被保険者証の更新時期を繰り上げて、又は繰り下げて更新することができる。この場合においては、被保険者証の有効期限は、当該被保険者証に記載した期限とする。

(被保険者証の検認)

第5条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。

(介護保険資格者証)

第6条 市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、当該申請書に添付された被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第6号)を交付するものとする。

2 前項の介護保険資格者証の交付を受けている者が、施行規則第27条第1項に規定する事由によりその再交付を受けようとするときは、第2条第4項の規定を準用する。

(介護保険受給資格証明書)

第7条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出する場合には、法第36条の規定により介護保険受給資格証明書(様式第7号)を交付しなければならない。

2 前項の介護保険受給資格証明書の交付を受けている者が、施行規則第27条第1項に規定する事由によりその再交付を受けようとするときは、第2条第4項の規定を準用する。

第3章 介護認定審査会

(合議体)

第8条 施行令第5条に規定する合議体の数は、3とする。

2 施行令第9条第3項の合議体を構成する委員の定数は、7人以内とする。

3 第1項に規定する合議体は、幸手市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の会長が招集する。

4 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(平15規則12・一部改正)

(審査判定の受託)

第9条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の決定のための要介護認定、要介護更新認定、要支援認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)に係る審査判定業務を委託されたときは、生活保護法第6条第2項に定める要保護者についても審査判定業務を行うことができる。

(認定審査会の庶務)

第10条 認定審査会の庶務は、健康福祉部介護福祉課において処理する。

(平17規則12・平18規則25・一部改正)

(認定審査会への委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第4章 要介護認定等

(要介護認定等の申請)

第12条 法第27条第1項、第28条第2項、第32条第1項及び第33条第2項の規定による申請は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(様式第8号)によるものとする。

(要介護認定等の結果通知)

第13条 市長は、前条の申請を行った者について、要介護認定等をし、若しくは要介護認定等に該当しないと認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(要介護認定等申請の却下)

第14条 市長は、第12条の申請を行った者について、その申請を却下したときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第10号)により、当該申請者に通知するものとする。

(要介護認定等の申請に対する処分の延期)

第15条 市長は、第12条の申請を行った者について、その要介護認定等の処分を延期するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第11号)により、当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分の変更申請)

第16条 法第29条第1項及び第33条の2の規定による申請は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第12号)によるものとする。

(平28規則11・一部改正)

(要介護状態区分等の変更の結果通知)

第17条 市長は、前条の申請を行った者について、その要介護状態区分又は要支援状態区分を変更するときは、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(様式第13号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 第14条及び第15条の規定は、前条の申請及び当該申請に係る要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定に準用する。

(平28規則11・平30規則12・一部改正)

(主治医意見書)

第18条 法第27条第3項の規定により意見書の提出を依頼された医師は、主治医意見書(様式第14号)を市長に提出するものとする。

(令3規則11・一部改正)

(介護保険サービスの種類指定の変更申請)

第19条 法第37条第2項の規定による申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)によるものとする。

(介護保険サービスの種類指定の変更の結果通知)

第20条 市長は、前条の申請を行った者について、その介護保険サービスの種類指定を変更するときは、介護保険サービスの種類指定変更通知書(様式第16号)により、当該申請者に通知するものとする。

第5章 保険給付等

第1節 通則

(第三者行為による被害の届出)

第21条 介護保険給付の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、介護保険給付の支給を受け、又は受けようとする者は、速やかに第三者行為による被害届(様式第17号)により市長に届け出なければならない。

第2節 保険給付

(居宅介護サービス計画の作成等)

第22条 施行規則第77条第1項の規定による届出は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号)とし、施行規則第95条の2第1項の規定による届出は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第18号の2)によるものとし、法第8条第19項の小規模多機能型居宅介護、法第8条第23項の複合型サービス若しくは法第8条の2第14項の介護予防小規模多機能型居宅介護の利用を開始し、又は変更する者による届出は、(介護予防)小規模多機能型居宅介護等居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号の3)によるものとする。

(平28規則11・平30規則12・一部改正)

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第23条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の3第1項、第51条の4第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の3第1項及び第61条の4第1項の規定による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則11・一部改正)

(特例居宅介護サービス費等の受領委任)

第24条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第51条の4第1項、第54条第1項、第54条の3第1項、第59条第1項及び第61条の4第1項の規定による特例居宅介護サービス費等の受領を居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護保険施設又は介護予防支援事業者に委任する場合には、介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任用)(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則11・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

第25条 被保険者は、法第44条第1項の規定による居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項の規定による介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則11・平30規則12・一部改正)

(居宅介護住宅改修費等の支給申請)

第26条 被保険者は、法第45条第1項の規定による居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項の規定による介護予防住宅改修費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則11・平30規則12・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給申請)

第27条 被保険者は、法第51条第1項の高額介護サービス費又は法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 被保険者は、施行令附則第21条第1項第3号又は附則第22条第1項第3号に規定する収入の合計額が520万円(当該被保険者が属する世帯に属する第1号被保険者が1人である場合にあっては、383万円)に満たないことを申し出る場合には、介護保険基準収入額適用申請書(様式第23号の2)を市長に提出しなければならない。

(平28規則11・平30規則12・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)

第27条の2 被保険者は、法第51条の2第1項の規定による高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第23号の3)を市長に提出しなければならない。

(平28規則11・追加)

第28条 削除

(平28規則11)

(特定入所者介護サービス費等の申請等)

第28条の2 被保険者は、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費又は法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービスの支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第24号の2)に、同意書(様式第24号の3)及び関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請により、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給を承認したときは、介護保険負担限度額認定証(様式第29号)を交付するものとする。

3 被保険者は、特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費、法第51条の4第1項の規定による特例特定入所者介護サービス費又は法第61条の4第1項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費について、償還払いによる支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第25号の2)を市長に提出しなければならない。

(平28規則11・追加、平30規則12・一部改正)

第29条 削除

(平28規則11)

(旧措置入所者に関する特定入所者介護サービス費の申請等)

第29条の2 被保険者は、施行法第13条第5項の規定による特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第26号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請により、特定入所者介護サービス費の支給を承認したときは、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

3 第28条の2第3項の規定は、前項の規定により認定を受けた者が、特定入所者介護サービス費について、償還払いによる支給を受けようとする場合に準用する。

(平28規則11・追加、令元規則2・一部改正)

(支給の決定)

第30条 市長は、第23条第25条から第27条まで、第28条の2第3項及び前条第3項の申請書を受け付けたときは、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第27号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平28規則11・令元規則2・一部改正)

(利用者負担減額・免除申請等)

第31条 被保険者は、法第50条各項に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条各項に規定する介護予防サービス費等の額の特例に係る認定を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、利用者負担の減額又は免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第31号)を交付するものとする。

3 前2項の場合において、被保険者が施行法第13条第1項の規定による旧措置入所者である場合には、第1項中「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第28号)」とあるのは、「介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者)(様式第30号)」と読み替えるものとする。

(平30規則12・一部改正)

第3節 保険給付の制限

(支払方法変更の通知等)

第32条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第32号)により当該第1号被保険者である要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知に対する弁明書の提出がなかったとき又は弁明書について理由がないと認めたときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第33号)により当該第1号被保険者である要介護被保険者等に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。

(支払方法変更の記載の消除)

第33条 被保険者は、法第66条第3項の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第34号)を市長に提出しなければならない。

(保険給付の支払の一時差止通知等)

第34条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第35号)により当該第1号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。

(滞納保険料の控除の通知)

第35条 市長は、法第67条第3項の規定により一時差止の対象となっている保険給付から滞納している保険料を控除するときは、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第36号)により当該第1号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。

(第2号被保険者に対する保険給付の一時差止通知等)

第36条 市長は、法第68条第1項の規定により、保険給付差止めの記載を行おうとするときは、介護保険給付の差止予告通知書(様式第37号)により当該第2号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知に対する弁明書の提出がなかったとき又は弁明書について理由がないと認めたときは、介護保険給付の差止処分通知書(様式第38号)により当該第2号被保険者である要介護被保険者等に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。

(給付額減額等の通知)

第37条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行ったときは、介護保険給付額減額通知書(様式第39号)により当該第1号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。

(給付額減額等の記載の消除)

第38条 被保険者は、法第69条第2項の規定により給付額減額等の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第40号)を市長に提出しなければならない。

第6章 保険料

(普通徴収に係る保険料額の通知)

第39条 法第132条及び条例第6条の規定による普通徴収に係る保険料額の通知は、介護保険料納付通知書(様式第41号)又は介護保険料変更通知書(様式第42号)によるものとする。

(特別徴収に係る保険料額等の通知)

第40条 法第136条第1項、法第138条第1項、施行規則第158条第3項及び条例第6条の規定による特別徴収に係る保険料額及び支払回数割保険料額の通知は、介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書(様式第43号)又は介護保険料変更通知書(様式第42号)によるものとする。

(保険料の過誤納)

第41条 市長は、納付された保険料及び延滞金の過誤納金を還付するときは、介護保険料過誤納金還付通知書(様式第44号)により当該被保険者に通知するものとする。

2 市長は、納付された保険料及び延滞金の過誤納金を、当該被保険者に係る未納の保険料若しくは延滞金に充当するときは、介護保険料過誤納金充当通知書(様式第45号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の督促)

第42条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による保険料の督促は、介護保険料督促状兼領収証書(様式第46号)によるものとする。

(保険料の減免・徴収猶予の申請)

第43条 条例第8条第2項及び第9条第2項の規定による申請は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第47号)によるものとする。

(保険料納付証明書)

第44条 保険料の納付証明を受けようとする者は、介護保険料納付証明申請書(様式第48号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、介護保険料納付証明書(様式第49号)を当該申請者に交付するものとする。

(保険料に関する申告)

第45条 条例第10条の申告書は、介護保険所得状況等申告書(様式第50号)によるものとする。

第7章 介護保険運営協議会

(協議会の会長及び副会長)

第46条 幸手市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第47条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(協議会の意見聴取等)

第48条 協議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(協議会の庶務)

第49条 協議会の庶務は、健康福祉部介護福祉課において処理する。

(平17規則12・平21条例37・一部改正)

(協議会への委任)

第50条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第8章 雑則

(補則)

第51条 この規則に定めるもののほか、介護保険の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第31条第1項の改正規定は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の幸手市介護保険条例施行規則の規定による様式は、この規則による改正後の幸手市介護保険条例施行規則の規定による様式とみなす。

(平成31年3月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月19日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第24号の2の改正規定は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第8号、様式第12号、様式第14号、様式第18号から様式第20号まで、様式第23号及び様式第24号の3による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年7月30日規則第15号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第8号、様式第12号、様式第17号、様式第18号、様式第18号の3、様式第20号から様式第22号まで及び様式第23号の3による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平28規則11・全改)

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(平28規則11・全改)

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(平28規則11・全改)

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(平28規則11・全改)

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(平30規則12・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則9・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則9・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則9・全改)

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(平30規則12・全改)

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(令4規則9・全改)

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(令3規則11・全改、令4規則9・一部改正)

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(令3規則11・全改)

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(令3規則11・全改、令4規則9・一部改正)

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(令3規則11・全改)

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(平30規則12・全改、令3規則11・令4規則9・一部改正)

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(平28規則11・全改、令4規則9・一部改正)

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(平28規則11・全改、令4規則9・一部改正)

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(令4規則1・全改)

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(平28規則11・追加)

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(平28規則11・追加、令元規則2・令4規則9・一部改正)

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様式第24号 削除

(平28規則11)

(令3規則15・全改)

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(平28規則11・追加、令3規則11・一部改正)

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様式第25号 削除

(平28規則11)

(平28規則11・追加)

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様式第26号 削除

(平28規則11)

(平30規則12・全改)

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(平30規則12・全改)

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(令3規則15・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令4規則1・全改)

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(平28規則11・全改)

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(平30規則12・全改)

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(平28規則11・全改)

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幸手市介護保険条例施行規則

平成14年3月28日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第4節 介護保険
沿革情報
平成14年3月28日 規則第20号
平成15年3月26日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第12号
平成18年3月29日 規則第25号
平成21年12月28日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第11号
平成30年4月1日 規則第12号
平成31年3月28日 規則第9号
令和元年6月19日 規則第2号
令和3年4月1日 規則第11号
令和3年7月30日 規則第15号
令和4年2月7日 規則第1号
令和4年3月25日 規則第9号