○幸手市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則32・一部改正)

(派遣職員に関する報告)

第2条 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において派遣職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

幸手市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月28日 規則第17号

(平成20年12月19日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月28日 規則第17号
平成20年12月19日 規則第32号