○幸手市浄化槽法施行細則
平成14年3月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽の設置等の届出)
第2条 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号)第3条第1項又は第4条第1項の規定により知事に提出する届出書又は知事を経由して法第2条第12号に規定する特定行政庁に提出する届出書は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号。以下「条例」という。)第2条の規定により市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により市長に提出する届出書の部数は、正本1通及び副本3通とする。
3 第1項の届出書には、幸手市建築基準法施行細則(平成6年規則第10号)第7条第3号に規定する調書を添付しなければならない。
(令2規則7・一部改正)
(1) 法第10条の2第1項の報告書 浄化槽使用開始報告書(様式第1号)
(2) 法第10条の2第2項の報告書 浄化槽技術管理者変更報告書(様式第2号)
(3) 法第10条の2第3項の報告書 浄化槽管理者変更報告書(様式第3号)
2 法第10条の2、第11条の2又は第11条の3の規定により提出する書類は、条例第2条の規定により市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により市長に提出する書類の部数は、正本1通及び副本2通とする。
(令2規則7・一部改正)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月17日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第4号により使用されている書類は、この規則による改正後の様式第4号によるものとみなす。
附則(令和2年3月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式第1号から様式第3号までの報告書で提出されているものは、この規則による改正後の様式により提出されたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令2規則7・令4規則12・一部改正)
(令2規則7・令4規則12・一部改正)
(令2規則7・令4規則12・一部改正)