○幸手市助産施設及び母子生活支援施設への入所に関する規則
平成14年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条及び第23条の規定に基づき、助産施設及び母子生活支援施設への入所に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申込書)
第2条 法第22条第2項に規定する助産の実施(以下「助産の実施」という。)の申込みは、助産施設入所申込書(様式第1号)によって行うものとする。
2 法第23条第2項に規定する母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)の申込みは、母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)によって行うものとする。
2 福祉事務所長は、助産の実施又は母子保護の実施を承諾しないこととしたときは、申込者に対して助産施設・母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第6号)を交付するものとする。
(費用の徴収)
第5条 市長は、福祉事務所長が助産の実施又は母子保護の実施を承諾したときは、本人又はその扶養義務者から助産の実施又は母子保護の実施に要した費用の全部又は一部を徴収する。
3 福祉事務所長は、費用の徴収額を決定したとき、又はその額を変更したときは、助産施設・母子生活支援施設費用徴収額(決定・変更)通知書(様式第9号)により当該費用を負担すべき者に通知しなければならない。
4 月の中途において法第23条第1項の規定により母子保護を実施し、又は当該母子保護の実施を解除し、若しくは当該母子保護の実施の期間が満了したときにおけるその月の費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。
(費用の納入期限)
第6条 費用の納入期限は、翌月の末日とする。
2 市長は、前条の規定により費用を負担すべき者が、納入期限までに費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期間に限り当該費用の納入期限を延長することができる。
(費用徴収額の減免)
第7条 市長は、第5条の規定により費用を負担すべき者が、災害その他やむを得ない理由により負担すべき費用の全部又は一部を負担することが困難であると認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(台帳の整備)
第8条 福祉事務所長は、助産施設(母子生活支援施設)入所台帳(様式第13号)を備え整備しておかなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(幸手市児童福祉施設(助産施設・母子生活支援施設)入所者の費用徴収に関する規則の廃止)
2 幸手市児童福祉施設(助産施設・母子生活支援施設)入所者の費用徴収に関する規則(昭和62年規則第58号)は、廃止する。
附則(平成17年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月29日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平26規則20・一部改正)
費用徴収基準
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||
助産施設 | 母子生活支援施設 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
B1 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 単身世帯 母子世帯等 在宅障害児(者)のいる世帯 20歳以上の入所者の世帯 その他の世帯 | 0円 | 0円 |
B2 | B1階層を除く世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C1 | A階層並びにB1及びB2階層を除き前年分所得税非課税世帯 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 | 2,200円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | 3,300円 | |
D1 | A階層並びにB1及びB2階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000円 | 4,500円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 |
| 6,700円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 9,300円 | ||
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 14,500円 | ||
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 20,600円 | ||
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 27,100円 | ||
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 34,300円 | ||
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 42,500円 | ||
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 51,400円 | ||
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 61,200円 | ||
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 71,900円 | ||
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 83,300円 | ||
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 95,600円 | ||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその入所世帯に係る入所費の支弁額 |
備考
1 上表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 上表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税を計算する場合には、所得税法第92条第1項、第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法第41条第1項及び第2項の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。
3 上表のB1階層における「単身世帯」、「母子世帯等」、「在宅障害児(者)のいる世帯」及び「その他の世帯」とは、次のとおりとする。
(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯をいう。
(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯をいう。
(3) 在宅障害児(者)のいる世帯次に掲げる 児童(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給に係る障害児
エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく年金その他の公的年金のうち障害を支給事由とする年金の受給者
(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定による市長が認定した世帯をいう。
4 同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合は、その月の費用徴収基準月額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設の上表の費用徴収基準月額に10分の1を乗じて得た額をもってその児童等の費用徴収基準月額とする。
5 助産施設に入所した妊産婦に係る上表の適用については、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)に、B1又はB2階層にあっては5分の1、C1又はC2階層にあっては10分の3、D1階層のうち所得税の額が16,800円以下の世帯にあっては2分の1をそれぞれ乗じて得た額を上表の費用徴収基準月額に加えるものとする。
なお、上表の助産施設に係る費用徴収基準月額は、その入所の日から助産の実施が終了する日までの期間に係る費用徴収基準月額とみなす。
6 費用徴収基準月額が、その月におけるその入所した妊産婦又は入所世帯に係る入所費の支弁額を超える場合には、上表、4及び5にかかわらず、当該支弁額とする。
7 法第22条第1項に規定する助産施設への入所は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わない。
(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD1~D14階層であるとき(当該世帯の階層区分がD1階層(所得税の額が16,800円以下の世帯に限る。)であって、真にやむを得ない特別の理由があるときを除く。)。
(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層又はB1若しくはB2階層である場合を除いて、その出産一時金の額が、300,000円以上であるとき。
(平17規則12・平18規則25・一部改正)
(平17規則12・平18規則25・一部改正)
(平17規則23・全改、平28規則24・一部改正)
(平17規則23・全改、平28規則24・一部改正)
(平17規則23・全改、平28規則24・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(平17規則23・全改、平28規則24・一部改正)
(平17規則23・全改、平28規則24・一部改正)