○幸手市窓口所管課会議規程
平成13年12月17日
訓令第28号
(設置)
第1条 本市の窓口業務における市民サービスの向上及び効率化を図るため、幸手市窓口所管課会議(以下「窓口会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 窓口会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 窓口業務における市民サービスの改善に関すること。
(2) 窓口業務における能率改善に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、窓口業務の運営及び連絡調整に関すること。
(平18訓令26・一部改正)
(構成)
第3条 窓口会議は、次に掲げる課で構成する。
部名 | 課名 |
総務部 | 税務課 納税課 |
市民生活部 | くらし防災課 市民課 保険年金課 |
健康福祉部 | 社会福祉課 介護福祉課 こども支援課 健康増進課 |
| 会計課 |
教育委員会教育部 | 学校教育課 |
(平14訓令17・平17訓令6・平17訓令25・平18訓令26・平26訓令8・平30訓令12・令5訓令7・令6訓令4・一部改正)
(座長及び副座長)
第4条 窓口会議に座長及び副座長を置く。
2 座長は、市民生活部市民課長の職にある者をもって充て、会務を総理する。
3 副座長は、健康福祉部社会福祉課長の職にある者をもって充て、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平17訓令6・平17訓令25・平18訓令26・一部改正)
(会議)
第5条 窓口会議は、座長が招集し、議長となる。
2 座長は、必要と認めるときは、会議を構成する課以外の者を会議に出席させ、説明及び意見を求めることができる。
(要請への協力等)
第6条 窓口会議において調査及び検討した案件の実施については、当該案件を所管する課又は最も関連の深い課へ要請し、又は協議を経て、当該所管課の属する部長又は当該所管課長の意思決定によるものとする。
2 各所管課長は、窓口会議から要請があった場合は、当該要請の協力に努めるものとする。
(庶務)
第7条 窓口会議の庶務は、市民生活部市民課において処理する。
(平18訓令26・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、窓口会議の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成13年12月17日から施行する。
附則(平成14年9月25日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月10日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月16日訓令第25号)
この訓令は、平成17年9月16日から施行する。
附則(平成18年5月31日訓令第26号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月2日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。