○幸手市国民健康保険出産費貸付条例施行規則
平成13年9月25日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市国民健康保険出産費資金貸付条例(平成13年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第1号に規定する要件に該当する場合 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類
(2) 条例第2条第2号に規定する要件に該当する場合 妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
(貸付決定の通知)
第3条 市長は、条例第6条第1項の規定により貸付けの可否及び貸付金の額を決定したときは、幸手市国民健康保険出産費資金貸付可否決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
(貸付金の償還)
第5条 市長は、条例第8条第2項又は第10条の規定により貸付金を償還させようとするときは、幸手市国民健康保険出産費資金償還命令書(様式第4号)により期限を定めて、その償還を命ずるものとする。
(貸付金の相殺)
第6条 市長は、条例第9条第3項の規定により相殺するときは、幸手市国民健康保険出産費資金相殺書(様式第5号)を借受人に対して交付するとともに、借用証を返還するものとする。
(届出事項)
第7条 借受人は、申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに幸手市国民健康保険出産費資金申込書記載事項変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(台帳の整備)
第8条 市長は、貸付けの決定に関する所要事項を出産費資金貸付台帳(様式第7号)に記載し、整理しておくものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第30号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令6規則30・全改)
(平16規則1・全改)
(平16規則1・全改)
(平16規則1・全改)
(平16規則1・全改)
(平16規則1・全改、令4規則12・一部改正)