○幸手市企業職員の勤務時間及び週休日等に関する規程

平成13年7月13日

幸水訓令第4号

(再任用短時間勤務職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第1条 課長は、幸手市水道事業就業規則(昭和42年幸水訓令第2号。以下「規則」という。)第12条第2項ただし書の規定に基づき、再任用短時間勤務職員(規則第6条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)の週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日以上の週休日を設け、かつ勤務日(規則第12条第3項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

(週休日の振替及び4時間の勤務時間の割り振り変更)

第2条 規則第12条第3項の別に定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 規則第12条第3項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる4時間の勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日のうち、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

3 管理者は、週休日の振替(規則第12条第3項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割り振り変更(同項の規定に基づき、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(規則第13条第2項に規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 管理者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更を行なった場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平21幸水訓令1・一部改正)

この訓令は、平成13年7月13日から施行する。

(平成21年3月31日幸水訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

幸手市企業職員の勤務時間及び週休日等に関する規程

平成13年7月13日 水道事業訓令第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章
沿革情報
平成13年7月13日 水道事業訓令第4号
平成21年3月31日 水道事業訓令第1号