○幸手市認可外保育施設指導監督要綱

平成13年7月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条から第59条の2の6までの規定に基づく認可外保育施設に対する指導監督の実施に必要な手続等を定め、その円滑な運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17告示77・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、認可外保育施設(以下「施設」という。)とは、法第39条に規定する業務を目的とする施設であって法第35条第4項の認可を受けていないものをいう。

(指導監督の対象)

第3条 施設に対する指導監督は、当面、施設整備又は施設運営に要する経費について、公的支出が行われていないものを重点対象として行う。

(実施機関)

第4条 施設に対する指導監督は、健康福祉部こども支援課において実施する。

(平17告示18・平17告示77・平21告示143・平30告示65・一部改正)

(設置の届出)

第5条 施設を設置した場合の届出は、認可外保育施設設置届(様式第1号)により行うものとする。

(平17告示77・追加、平27告示79・一部改正)

(報告の徴収)

第6条 施設に対する報告徴収は、平成14年7月12日付け雇児発第0712005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(以下「通知」という。)第2の2により徴収し、認可外保育施設調書(様式第1号の2)により行うものとする。ただし、必要と認める場合は、この様式によらないで行うことができる。

2 事故等が生じた場合の報告及び長期滞在児がいる場合の報告は、事故等報告書(様式第2号)及び長期滞在児報告書(様式第3号)により徴収するものとする。

3 届出事項のうち、厚生労働省令で定める事項に変更が生じた場合及び施設の廃止又は休止した場合の報告は、それぞれ認可外保育施設事業内容等変更届(様式第4号)及び認可外保育施設休止・廃止届(様式第5号)により行うものとする。

(平13告示73・一部改正、平17告示77・旧第5条繰下・一部改正、平27告示79・一部改正)

(立入調査)

第7条 施設に対する立入調査は、通知第2の3により行うものとし、立入調査を行う場合は、あらかじめ、前条に規定する文書の提出を求め、これに基づき行うものとする。ただし、必要と認める場合は、調書の提出を求めないで行うことができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第49条に定める証票を携帯しなければならない。

(平17告示77・旧第6条繰下)

(指導監督結果の措置)

第8条 通知に定める認可外保育施設指導監督基準(以下「指導監督基準」という。)に照らして改善を求める必要があると認められる認可外保育施設に対しては、次の措置を行うものとする。この場合において、適切な児童の処遇を確保するため、改善指導を経ずに改善勧告を行う場合の取扱基準については、別に定めるものとする。

(1) 指導 施設からの報告徴収又は立入調査によって指導すべき事項等が明らかになった場合は、通知第3の2に基づき、原則として認可外保育施設立入調査(報告徴収)結果について(様式第6号)により指導を行い、回答を得て確認するものとする。

(2) 証明書の交付 平成17年1月21日付け雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知により、法第59条の2の5第2項の規定に基づく情報提供の一環として、埼玉県認可外保育施設指導監督要領別表の「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていると認められる施設に対し、その旨を証明する証明書(様式第7号)を交付するものとする。

(3) 勧告 第1号の指導に応じないもの又は適切な児童の処遇を確保するため特に必要と認められる場合は、通知3の3(2)①に基づいて改善勧告書(様式第8号)により改善勧告を行うものとする。

2 前項第3号による勧告を行ったときは、通知第3の3(2)③に基づいて勧告後の改善状況調書(様式第9号)による施設からの報告徴収又は立入調査を実施し、改善措置の状況を確認するものとする。

3 第1項第3号の改善勧告にもかかわらず、改善が行われていない場合は、通知第3の3(3)により、利用者に対して周知するとともに、必要に応じ、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について、公表を行うことができる。ただし、公表に当たっては、あらかじめ、通知第3の3(3)③に基づいて弁明の機会を付与するものとする。

4 前項の規定により公表を行う場合の取扱基準については、別に定めるものとする。

(平13告示73・一部改正、平17告示77・旧第7条繰下・一部改正、平27告示79・一部改正)

(事業の停止・施設の閉鎖命令)

第9条 事業の停止又は施設の閉鎖命令については、通知第4に基づいて行うものとする。この場合において、事業停止又は施設の閉鎖命令を行う場合の取扱基準については、別に定めるものとする。

(平13告示73・一部改正、平17告示77・旧第8条繰下)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年9月3日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の幸手市認可外保育施設指導監督要領の規定は、平成13年7月1日から適用する。

(平成14年3月13日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年3月10日告示第18号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月17日告示第77号)

この告示は、平成17年6月17日から施行する。

(平成21年12月28日告示第143号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に使用されている様式は、この告示による改正後の様式とみなす。

(平成30年4月1日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平17告示77・追加、令4告示62・一部改正)

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(平14告示13・一部改正、平17告示77・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(平27告示79・全改、令4告示62・一部改正)

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(平17告示77・令4告示62・一部改正)

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(平17告示77・追加、令4告示62・一部改正)

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(平17告示77・追加、令4告示62・一部改正)

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(平17告示77・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平17告示77・追加、平21告示143・平30告示65・一部改正)

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(平17告示77・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平17告示77・旧様式第6号繰下・一部改正、令4告示62・一部改正)

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(平17告示77・追加、令4告示62・一部改正)

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(平17告示77・追加、令4告示62・一部改正)

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幸手市認可外保育施設指導監督要綱

平成13年7月1日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年7月1日 告示第60号
平成13年9月3日 告示第73号
平成14年3月13日 告示第13号
平成17年3月10日 告示第18号
平成17年6月17日 告示第77号
平成21年12月28日 告示第143号
平成27年3月31日 告示第79号
平成30年4月1日 告示第65号
令和4年3月31日 告示第62号