○幸手市職員の扶養手当に関する規則

平成13年7月13日

規則第23号

(届出)

第1条 新たに幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年幸手町条例第1号。以下「条例」という。)第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族認定申請書(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(令7規則20・全改)

(認定)

第2条 任命権者は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当親族認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(令7規則20・全改)

(扶養親族の範囲)

第3条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円以上である者

(令7規則20・全改)

(共同して扶養する者の認定)

第4条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(認定の証拠書類)

第5条 任命権者は、前3条の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第6条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第1条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令7規則20・追加)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の扶養手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(令7規則20・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令7規則20・旧附則・一部改正)

(令和7年条例第2号附則第4項の規定が適用される間の読替え)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第1条第1項中「新たに幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年幸手町条例第1号。以下「条例」という。)」とあるのは「新たに幸手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年幸手市条例第2号)附則第4項の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)」と、第3条中「条例」とあるのは「読替え後の条例」と、第6条第1項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。

(令7規則20・追加)

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第20号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令7規則20・全改)

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(令7規則20・全改)

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幸手市職員の扶養手当に関する規則

平成13年7月13日 規則第23号

(令和7年4月1日施行)