○幸手市職員の扶養手当に関する規則

平成13年7月13日

規則第23号

(届出の様式)

第1条 幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定による届出は、扶養親族認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(扶養親族の認定)

第2条 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第8条第2項に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(扶養親族の範囲)

第3条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円以上である者

(3) 心身に著しい障害がある状態の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(共同して扶養する者の認定)

第4条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(認定の証拠書類)

第5条 任命権者は、前3条の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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幸手市職員の扶養手当に関する規則

平成13年7月13日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)