○幸手市職員の扶養手当に関する規則
平成13年7月13日
規則第23号
(届出の様式)
第1条 幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定による届出は、扶養親族認定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(扶養親族の範囲)
第3条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円以上である者
(3) 心身に著しい障害がある状態の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(共同して扶養する者の認定)
第4条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(認定の証拠書類)
第5条 任命権者は、前3条の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)