○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める件
平成13年3月2日
幸選管告示第11号
選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める件(昭和53年選管告示第11号)の全部を改正する。
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車及び船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額を次のように定める。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 基本日額 10,000円以内
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1日につき15,000円
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月14日選管告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律第25号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める件本則各号列記以外の部分及び第4号の規定は、この告示の施行の日以後その期日を公示又は告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙については、なお従前の例による。