○幸手市防災行政用無線局管理運用規程

平成13年3月26日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する幸手市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、本庁に設置する移動しない無線局をいう。

(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載型、可搬型及び携帯型の無線局をいう。

(6) 無線系 前各号の無線局及びその附帯施設を含めた通信システムをいう。

(7) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(無線局の回線構成)

第3条 無線局の回線構成、配置等は、別表第1のとおりとする。

(無線系の総括管理者)

第4条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線系の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、市民生活部長の職にある者をもってこれに充てる。

(平18訓令28・一部改正)

(管理責任者)

第5条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理及び運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。

3 管理責任者は、市民生活部危機管理防災課長の職にある者をもってこれに充てる。

(平18訓令28・平26訓令8・平30訓令12・一部改正)

(通信取扱責任者)

第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。

(管理者)

第7条 次の部署に管理者を置く。

(1) 固定系親局及び基地局の通信装置を配備した部署

(2) 固定系遠隔制御装置を配備した幸手消防署

2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局の施設等の管理及び監督の業務を所掌する。

3 管理者は、本庁にあっては当該部署の課長(相当職を含む。)を、幸手消防署にあっては署長(相当職を含む。)にある者をもってこれに充てる。

(平25訓令12・一部改正)

(無線従事者の配置、養成等)

第8条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌(様式第2号)の記載を行うものとする。

2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法及び関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行うものとする。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

(関係書類の管理)

第11条 管理責任者は、電波法及び関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておかなければならない。

3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の検査を受けなければならない。

(無線局の運用)

第12条 無線局の運用方法は、別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、別表第2に掲げる保守点検を行うものとする。

2 予備装置及び予備電池については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。

3 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに別表第2に掲げる責任者に報告するものとする。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次に掲げる定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 四半期ごと

2 通信訓練は、通信統制訓練並びに住民への通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第15条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者に対して、電波法及び関係法令並びに運用細則、無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

(勤務時間外及び緊急時における運用)

第16条 勤務時間外に緊急を要する事態が発生したとき、又は発生が予測されるときは、幸手消防署に設置する遠隔制御装置を使用し、幸手消防署の無線従事者が通信及び無線局の運用を行うものとする。

2 幸手消防署に設置する遠隔制御装置は、別に定める協定書により運用する。

(平25訓令12・一部改正)

(補則)

第17条 この訓令に定めるもののほか、無線局の管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年5月31日訓令第28号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行し、改正後の幸手市防災行政用無線局管理運用規程は、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平25訓令12・全改)

無線局の回線構成及び配置

(固定系)

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(移動系)

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別表第2(第13条関係)

保守点検の種類

保守点検をする無線局の種類

保守点検に使用する無線局点検記録簿の種類

保守点検の責任者

週点検

固定系親局

無線局週点検記録簿(固定系親局)(様式第3号)

通信取扱責任者又は管理者

四半期点検

固定系親局及び固定系子局

無線局四半期点検記録簿(固定系)(様式第4号その1)

管理責任者

基地局

無線局四半期点検記録簿(基地局)(様式第4号その2)

管理責任者

陸上移動局

無線局四半期点検記録簿(陸上移動局)(様式第4号その3)

管理責任者

年点検

固定系親局

無線局年点検記録簿(固定系親局)(様式第5号その1)

総括管理者

固定系子局

無線局年点検記録簿(固定系子局)(様式第5号その2)

総括管理者

基地局

無線局年点検記録簿(基地局)(様式第5号その3)

総括管理者

陸上移動局

無線局年点検記録簿(陸上移動局)(様式第5号その4)

総括管理者

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幸手市防災行政用無線局管理運用規程

平成13年3月26日 訓令第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14編 消防・防災/第2章
沿革情報
平成13年3月26日 訓令第9号
平成18年5月31日 訓令第28号
平成25年4月1日 訓令第12号
平成26年3月31日 訓令第8号
平成30年4月1日 訓令第12号