○幸手市障害者職場指導員設置要綱

平成13年3月26日

訓令第8号

(設置)

第1条 障害者の就労を支援するため、幸手市障害者職場指導員(以下「職場指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 職場指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 職場開拓に関すること。

(2) 就職に関すること。

(3) 離職防止に関すること。

(4) 職場環境の改善に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職場指導員の設置目的を達成するために必要なこと。

(令2訓令7・一部改正)

(任用)

第3条 職場指導員は、障害者の就労に理解と熱意を持つ者のうちから市長が任用する。

(令2訓令7・一部改正)

(身分)

第4条 職場指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2訓令7・一部改正)

(任期)

第5条 職場指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再度の任用を妨げない。

(令2訓令7・一部改正)

(報酬等)

第6条 職場指導員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。

(令2訓令7・全改)

(休暇)

第7条 職場指導員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(令2訓令7・全改)

(身分証明書)

第8条 職場指導員は、職務遂行中、その身分を示す幸手市障害者職場指導員証(別記様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令2訓令7・旧第11条繰上)

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2訓令7・旧第12条繰上)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令2訓令7・一部改正)

画像

幸手市障害者職場指導員設置要綱

平成13年3月26日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成13年3月26日 訓令第8号
平成14年3月20日 訓令第8号
令和2年3月30日 訓令第7号