○幸手市障害者職場指導員設置要綱
平成13年3月26日
訓令第8号
(設置)
第1条 障害者の就労を支援するため、幸手市障害者職場指導員(以下「職場指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 職場指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 職場開拓に関すること。
(2) 就職に関すること。
(3) 離職防止に関すること。
(4) 職場環境の改善に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職場指導員の設置目的を達成するために必要なこと。
(令2訓令7・一部改正)
(任用)
第3条 職場指導員は、障害者の就労に理解と熱意を持つ者のうちから市長が任用する。
(令2訓令7・一部改正)
(身分)
第4条 職場指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2訓令7・一部改正)
(任期)
第5条 職場指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再度の任用を妨げない。
(令2訓令7・一部改正)
(報酬等)
第6条 職場指導員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。
(令2訓令7・全改)
(休暇)
第7条 職場指導員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(令2訓令7・全改)
(身分証明書)
第8条 職場指導員は、職務遂行中、その身分を示す幸手市障害者職場指導員証(別記様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令2訓令7・旧第11条繰上)
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2訓令7・旧第12条繰上)
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日訓令第8号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(令2訓令7・一部改正)