○幸手市附属機関等の管理及び運営に関する要綱

平成13年2月19日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、附属機関及び私的諮問機関(以下「附属機関等」という。)の適正な管理と円滑な運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する機関をいう。

(2) 私的諮問機関 専門的知識を有する者等の意見を聴取し、市政に反映させることを主な目的として設置する懇話会、懇談会又は研究会等の機関をいう。

(3) 所管課長 附属機関等を所管する課の長をいう。

(平30訓令12・一部改正)

(附属機関の設置)

第3条 附属機関の設置は、法律により設置が義務付けられているものを除くほか、次に掲げる事項を満たす場合に限るものとする。

(1) 所管する審議、審査又は調査(以下「審議等」という。)の事項について、市民の意見を反映し、専門的な知識を導入し、又は公正を確保するため、市民、関係団体及び専門的知識を有する者等から、答申、提言等を求めるものであること。

(2) 他に当該審議等の事項について所管する附属機関が存在しないこと。

2 附属機関の所管事項が臨時的なものである場合は、当該附属機関の設置条例において当該附属機関の設置期間を規定するものとする。

3 附属機関の所管事項が経常的に発生しない場合は、当該附属機関の設置条例において、必要の都度委員を委嘱することができるよう規定するものとする。

(附属機関の見直し)

第4条 所管課長は、既存の附属機関について、常に当該附属機関の必要性、設置の目的、所管事項、委員構成、委員定数等について見直しを行い、次の各号のいずれかに該当するものについては、廃止又は他の附属機関との統合(以下「統廃合」という。)及び委員の削減等に努めなければならない。

(1) 社会経済情勢の変化により設置の必要性が低下したと認められるもの及び所期の設置目的を達成したもの

(2) 会議の開催等の活動が著しく乏しいもの

(3) 所管する審議等の事項及び委員の構成等が他の附属機関と類似又は重複しているもの

(附属機関の委員の選任基準)

第5条 附属機関の委員の選任にあたっては、当該附属機関の機能が十分に発揮できるよう、広く各界各層の中から適切な人材を選任するものとし、所管課長は別表に定める基準を満たすよう努めなければならない。

(公募による選任)

第6条 所管課長は、附属機関の委員の選任にあたっては、市民の意見をより広く反映させるため、附属機関の委員の一部を公募により選任するよう努めなければならない。

2 附属機関の委員の公募に関しては、市長が別に定める。

(市職員及び市議会議員の制限)

第7条 附属機関の委員の選任にあたっては、法令に定めがある場合を除き、原則として本市の職員(常勤の特別職、教育長及び一般職の職員をいう。)を附属機関の委員に選任してはならないものとする。

2 附属機関の委員の選任にあたっては、法令に定めがある場合を除き、市議会議員を附属機関の委員に選任しないよう努めるものとする。

(私的諮問機関の設置等)

第8条 私的諮問機関の設置は、告示によるものとし、見直し及び委員の選任等については、第3条第2項から前条までの規定を準用する。

2 私的諮問機関については、次に掲げる事項について留意し、附属機関との差異を明確にしなければならない。

(1) 私的諮問機関の名称は、審議会、審査会、調査会等の附属機関と紛らわしい名称を用いないこと。

(2) 私的諮問機関の所管事項は、「審議する」、「答申する」等の附属機関と紛らわしい事項を所管させてはならないこと。

(3) 私的諮問機関からの意見及び当該機関の構成員から聴取した意見については、「答申」、「提言」等の附属機関の審議結果と受けとられるような呼称を付さないこと。

3 所管課長は、私的諮問機関の活動の実態が明らかに審議等である場合又は附属機関との差異がない場合については、当該私的諮問機関の活動の見直し又は附属機関としての位置付けについて検討しなければならない。

(関係団体への委員の推薦依頼)

第9条 関係団体に対し附属機関等の委員の推薦を依頼する場合においては、第5条から第7条までの規定の趣旨について協力を求めるものとする。

(承諾書)

第10条 所管課長は、附属機関等の委員を委嘱するにあたっては、あらかじめ当該審議会等委員の候補となる本人から承諾書(様式第1号)の提出を求めなければならない。

2 前条の規定により関係団体に対し附属機関等の委員の推薦を依頼する場合には、当該関係団体から推薦書(様式第2号)の提出を求めなければならない。

(平19訓令5・追加)

(事前協議等)

第11条 所管課長は、附属機関等の設置、統廃合及び委員の選任については、あらかじめ総合政策部長と協議するものとする。

2 所管課長は、附属機関等の委員を選任したときは、附属機関等委員名簿(様式第3号)を作成し、保管しておかなければならない。

(平19訓令5・旧第10条繰下・一部改正、平31訓令1・一部改正)

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、附属機関等の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19訓令5・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(適用)

2 第5条及び第7条(第8条第1項において準用する場合を含む。)の適用については、この訓令の施行の日以後にその任期が満了することとなる附属機関等の委員の選任から適用する。

(平成19年3月13日訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行し、改正後の幸手市附属機関等の管理及び運営に関する要綱(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、施行の日以後に委嘱する附属機関等委員について適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の幸手市附属機関等の管理及び運営に関する要綱の規定により委嘱した附属機関等の委員及び改正後の訓令第10条に規定する承諾書若しくは推薦書と異なる様式等による委嘱は、それぞれ改正後の訓令の規定による委嘱とみなす。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月31日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平31訓令1・一部改正)

附属機関等の委員の選任基準

区分

選任基準

1 年齢

新たに選任する場合(選任時における年齢)

70歳未満

再任する場合(任期満了時における年齢)

75歳未満

2 在任期間

1の附属機関等における再任による委員の在任期間の上限

10年以内

3 兼職数

附属機関等の委員が他の附属機関等の委員を兼ねることができる数

4以内

4 定数

1の附属機関等の委員の数

20人以内

5 女性委員の割合

1の附属機関等の委員のうち女性委員の占める割合の目標値

35%以上

備考

別表第1号から第3号までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 特定の職にある者を委員に選任するとき。

(2) 専門分野の学識経験者から選任する場合において、他に適任者が見当たらないとき。

(3) 代替性のない専門的知識及び経験を有する者を委員に選任するとき。

(4) その他特別な事情があると認められるとき。

(平19訓令5・追加、令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・全改)

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(平19訓令5・旧別記様式・一部改正)

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幸手市附属機関等の管理及び運営に関する要綱

平成13年2月19日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)