○幸手市一時保育事業実施要綱

平成13年3月14日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の就労、傷病その他の事情のため、一時的に家庭保育が困難となる児童を保育する一時保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平21告示58・一部改正)

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急保育 保護者の疾病、出産、災害又は事故、看護又は介護、冠婚葬祭等の社会的にやむを得ない理由により、緊急かつ一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育

(2) 非定型的保育 保護者の労働、職業訓練、就職活動、就学等により断続的に家庭保育が困難となる児童に対する保育

(3) 私的理由による保育 保護者の育児に伴う心理的又は身体的負担の解消、学校行事への参加等の理由により、一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育

(平25告示5・一部改正)

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、次の各号のすべてに該当する児童とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による措置の対象とならない児童であること。

(2) 児童及びその保護者が、市内に住所を有すること。

(3) 健康で集団保育が可能な児童で、申請時に満1歳以上就学前であること。

(実施施設)

第4条 事業の実施施設は、次のとおりとする。

名称

位置

幸手市立第一保育所

幸手市大字幸手2265番地

幸手市立第二保育所

幸手市大字吉野450番地9

幸手市立第三保育所

幸手市大字円藤内113番地

(平21告示58・平29告示83・一部改正)

(利用定員)

第5条 事業の各実施施設における1日あたりの定員は、6人程度とする。

(利用期間又は回数)

第6条 事業の利用期間又は利用回数は、次のとおりとする。

(1) 緊急保育 1月以内

(2) 非定型的保育 原則として週5日の利用を限度として3月以内

(3) 私的理由による保育 原則として月2回の利用を限度として年12回以内

(平21告示58・平25告示5・平26告示57・一部改正)

(利用時間)

第7条 事業の利用時間は、次に掲げる保育時間内において必要と認められる時間とする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時30分まで

(2) 土曜日 午前8時30分から午後零時30分まで

(平25告示5・一部改正)

(休業日)

第8条 事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日

(利用申請)

第9条 この事業を利用しようとする保護者は、一時保育事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平21告示58・一部改正)

(利用の決定及び却下)

第10条 市長は、申請書を受け付けたときは、速やかにその内容を審査し、事業の利用の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づき事業の利用を決定したときは一時保育事業利用決定通知書(様式第2号)により、一時的保育の必要がないと認めたとき、又は事業の利用定員を超えているときには一時保育事業利用却下通知書(様式第3号)により、保護者に通知するものとする。

(平21告示58・一部改正)

(費用の負担)

第11条 事業を利用する保護者は、別表に基づき、事業の実施に要する費用の一部を負担しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを免除することができる。

(変更の届出)

第12条 事業を利用している保護者は、申請書の内容に変更が生じた場合は、一時保育事業利用変更届(様式第4号)により、速やかに市長へ届け出なければならない。

(平21告示58・一部改正)

(辞退届)

第13条 事業を利用している保護者は、第2条及び第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに一時保育事業利用辞退届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平21告示58・一部改正)

(利用の解除)

第14条 市長は、前条の辞退届が提出され、事業の利用を解除しようとするときは、一時保育事業利用解除通知書(様式第6号)により、保護者に通知するものとする。

(平21告示58・一部改正)

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日告示第58号)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成25年1月11日告示第5号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第57号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に使用されている様式は、この告示による改正後の様式とみなす。

(平成29年4月27日告示第83号)

この告示は、平成29年5月8日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

対象児童の保護者の区分

利用料

日額

4時間まで

生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である場合

無料

無料

上記以外の場合

2,000円

1,000円

(平27告示81・全改、令4告示62・一部改正)

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(平21告示58・令4告示62・一部改正)

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(平21告示58・令4告示62・一部改正)

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(平21告示58・一部改正)

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(平21告示58・一部改正)

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(平21告示58・令4告示62・一部改正)

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幸手市一時保育事業実施要綱

平成13年3月14日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)