○幸手市住宅改修支援事業に関する事務取扱要綱

平成13年1月22日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、市が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号に基づき、住宅改修について必要と認められる理由が記載された書面(以下「理由書」という。)を作成する者に対し、その業務に係る手数料を支払うことにより、当該作成者を支援することを目的とする。

(平15告示28・全改、令元告示83・一部改正)

(支払の対象となる業務)

第2条 支払の対象となる業務は、次の各号のいずれかに該当する者が、指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の提供を受けていない居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者に対し、理由書を作成する業務とする。

(1) 介護支援専門員

(2) 作業療法士

(3) 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者

(4) 理学療法士

(5) マンションリフォームマネージャー

(6) 増改築相談員

(7) 保健師

(平15告示28・全改)

(業務に係る手数料)

第3条 市長は、前条の業務を行った者に対し、1件当たり2,000円に件数を乗じて得た合計額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加算して得た総合計額を支払うものとする。

(平15告示28・平26告示51・令元告示83・一部改正)

(支払の手続)

第4条 支払を受けようとする者は、月を単位として翌月10日までに次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 介護保険住宅改修支援事業手数料請求書(別記様式)

(2) 理由書(写し)

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、支払の可否を決定するものとする。

3 前項の規定に基づく支払の決定に係る通知については、その支払をもってこれに代えるものとする。

(平15告示28・一部改正)

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、住宅改修支援事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成15年3月31日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 指定居宅介護支援の提供を受けている居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者に対する理由書の作成であっても、平成15年3月31日までに着工した住宅改修について、平成16年3月31日までに当該住宅改修費の支給申請をする場合は、この告示による手数料の支払の対象とする。

(平成26年3月31日告示第51号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日告示第83号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平15告示28・令4告示62・一部改正)

画像

幸手市住宅改修支援事業に関する事務取扱要綱

平成13年1月22日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第4節 介護保険
沿革情報
平成13年1月22日 告示第3号
平成15年3月31日 告示第28号
平成26年3月31日 告示第51号
令和元年9月24日 告示第83号
令和4年3月31日 告示第62号