○幸手市児童福祉審議会条例
平成13年3月27日
条例第6号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定に基づき、児童福祉に関する事項を調査審議するため、及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、子ども・子育て支援に関する事項を調査審議するため、幸手市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平25条例34・令5条例5・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、児童福祉に関する必要な事項及び子ども・子育て支援に関する事項について調査審議する。
(平25条例34・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 民生委員・児童委員
(2) 小・中学校の長
(3) 児童福祉事業に関係する者
(4) 児童福祉に関する知識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、健康福祉部こども支援課において処理する。
(平17条例2・平17条例30・平29条例22・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。