○幸手市立小・中学校通学区域に関する規則

平成12年10月12日

教委規則第14号

幸手市立小・中学校通学区域に関する規則(昭和52年教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市立小・中学校管理規則(昭和32年教委規則第2号)第16条の規定に基づき、幸手市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)を定めるものとする。

(学区)

第2条 学区は、別表第1に定めるとおりとする。

(学校の指定)

第3条 教育委員会は、小学校就学の年齢に達し就学する児童(以下「小学校就学予定者」という。)、小学校を卒業して中学校に就学する生徒及び他の市町村からの転入者について、前条に定めるところにより就学すべき学校をそれぞれ指定するものとする。

(調整区域)

第4条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、学区に関して弾力的な取扱いをすることができる区域(以下「調整区域」という。)を定め、調整区域内に居住する小学校就学予定者、小学生、中学生及び他の市町村からの転入者について、その者の保護者からの申出があったときは、前条の規定により通学すべき学校として指定されている学校以外の学校(以下「選択校」という。)を指定することができる。

2 調整区域及び選択校は、別表第2に定めるとおりとする。

(補則)

第5条 教育委員会は、前2条の規定にかかわらず、特に必要があると認めた場合は、就学すべき学校について調整することができる。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年1月22日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日教委規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市立小・中学校通学区域に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成19年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の幸手市立小・中学校通学区域に関する規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年1月13日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の幸手市立小・中学校通学区域に関する規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年1月10日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の幸手市立小・中学校通学区域に関する規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第2条関係)

(平15教委規則1・平17教委規則2・平19教委規則6・平21教委規則2・平24教委規則1・一部改正)

学校名

学区

幸手小学校

中一丁目 中二丁目 中三丁目 中四丁目 大字幸手(ただし、長倉小学校、さかえ小学校及びさくら小学校の学区となる区域を除く。) 大字内国府間 北一丁目 北二丁目 北三丁目

行幸小学校

大字千塚 大字円藤内(ただし、長倉小学校の学区となる区域を除く。) 大字松石 大字高須賀 大字外国府間

上高野小学校

南一丁目 南二丁目 南三丁目 上高野一丁目 大字上高野

権現堂川小学校

大字権現堂 大字上吉羽(ただし、さくら小学校の学区となる区域を除く。) 大字神明内 大字木立

吉田小学校

大字惣新田 大字下宇和田 大字上宇和田 大字下吉羽 大字西関宿 大字花島 大字中島 大字細野 大字槇野地

八代小学校

戸島一丁目 戸島二丁目 吉野一丁目 天神島一丁目 平須賀一丁目 平須賀二丁目 大字戸島 大字吉野 大字天神島 大字平須賀 大字神扇 大字平野 大字中野 大字長間

長倉小学校

中五丁目 西一丁目 西二丁目 香日向一丁目 香日向二丁目 香日向三丁目 香日向四丁目 大字幸手のうち東武鉄道日光線の西側の区域 大字中川崎 大字下川崎 大字千塚のうち市道340号線及び同号線起点から大字円藤内の字境界までの延長線の南側の区域 大字円藤内のうち県道幸手加須線の南側の区域

さかえ小学校

栄 大字幸手字三ツ家のうち中郷用水路の西側の区域

さくら小学校

東一丁目 東二丁目 東三丁目 東四丁目 東五丁目 緑台一丁目 緑台二丁目 大字幸手のうち国道4号の東側の区域(ただし、さかえ小学校の学区となる区域を除く。) 大字上吉羽のうち県道惣新田幸手線の北側で市道1523号線の西側及び県道惣新田幸手線の南側で市道1531号線の西側の区域

幸手中学校

幸手小学校、さくら小学校及びさかえ小学校の学区となる区域

西中学校

上高野小学校、行幸小学校及び長倉小学校の学区となる区域

東中学校

権現堂川小学校、吉田小学校及び八代小学校の学区となる区域

別表第2(第4条関係)

(平15教委規則1・平17教委規則2・平21教委規則2・一部改正)

調整区域名

調整区域

選択校

A 区域

大字権現堂字下谷

さくら小学校

幸手中学校

B 区域

上高野一丁目 大字上高野のうち国道4号の東側及び字慶作前の東武鉄道日光線の東側の区域

さかえ小学校

幸手中学校

東中学校

C 区域

大字天神島 天神島一丁目

権現堂川小学校

さくら小学校

幸手中学校

D 区域

吉野一丁目 大字吉野のうち字上291番地及び県道並塚幸手線の西側の区域

さかえ小学校

幸手中学校

西中学校

E 区域

栄 大字幸手字三ツ家のうち中郷用水路の西側の区域

西中学校

東中学校

幸手市立小・中学校通学区域に関する規則

平成12年10月12日 教育委員会規則第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年10月12日 教育委員会規則第14号
平成15年1月22日 教育委員会規則第1号
平成17年2月23日 教育委員会規則第2号
平成19年12月14日 教育委員会規則第6号
平成21年1月13日 教育委員会規則第2号
平成24年1月10日 教育委員会規則第1号