○幸手市青少年問題協議会条例

平成12年12月26日

条例第34号

幸手市青少年問題協議会設置条例(昭和35年条例第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、幸手市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 法第2条第1項の事務に関すること。

(2) 法第2条第2項の規定による意見具申に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(4) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第5条 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第6条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、幸手市教育委員会教育部社会教育課において処理する。

(平25条例31・平29条例22・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成25年4月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

幸手市青少年問題協議会条例

平成12年12月26日 条例第34号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年12月26日 条例第34号
平成25年4月24日 条例第31号
平成29年12月22日 条例第22号