○幸手市と杉戸町のし尿処理事務の事務委託に関する規約
平成11年12月27日
告示第71号
(委託事務の範囲)
第1条 杉戸町は、し尿処理に関する事務(収集及び運搬を除く。以下「委託事務」という。)の管理及び執行を幸手市に委託し、幸手市は、これを受託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 前条の委託事務の管理及び執行については、杉戸町の条例及び規則その他の規程の定めるところによるものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、杉戸町の負担とし、杉戸町は、あらかじめ、これを幸手市に交付するものとする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、幸手市長が杉戸町長と協議して定める。この場合において、幸手市長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積りに関する書類を杉戸町長に送付しなければならない。
第4条 幸手市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、幸手市一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
第5条 幸手市長は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に過不足額が生じた場合においては、その理由を付記した計算書を出納閉鎖後、速やかに杉戸町長に提出し、翌年度に清算するものとする。
(決算の場合の措置)
第6条 幸手市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を杉戸町長に通知するものとする。
(連絡会議)
第7条 幸手市長と杉戸町長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開くものとする。
附則
1 この規約は、平成12年4月1日から施行する。
2 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、幸手市長がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに杉戸町に還付しなければならない。