○広域利根斎場組合規約

昭和62年12月7日

指令地第1326号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(名称)

第1条 この組合は、広域利根斎場組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、加須市、久喜市、幸手市及び宮代町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(平22指令市2339・一部改正)

(共同処理する事務)

第3条 組合は、火葬場、葬祭場の設置及び維持管理並びにこれらに附帯する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、加須市川口4丁目3番地5に置く。

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は17人とし、その選出区分は次のとおりとする。

加須市 6人

久喜市 6人

幸手市 3人

宮代町 2人

2 前項の組合議員は、組合市町の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。

3 前項の選挙が終わったときは、組合市町の議会の議長は、組合市町の長を組合の管理者(以下「管理者」という。)にその選挙の結果を直ちに報告しなければならない。

(平22指令市2339・平23指令地政32・一部改正)

(組合議員の任期及び失職)

第6条 組合職員の任期は、組合市町の議会の議員の任期による。

2 組合議員が組合市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

(組合議員の補欠選挙)

第7条 組合議員が欠けたときは、管理者は直ちにその旨を組合市町の長を経て議会の議長に通知し、当該組合市町の議会は速やかに補欠選挙を行わなければならない。

2 第5条第3項の規定は、前項の補欠選挙に準用する。

(管理者等の設置及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人及び副管理者3人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合市町の長の協議により組合市町の長のうちから定める。

(平19指令市2301・平22指令市2339・一部改正)

(管理者等の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、組合市町のそれぞれの職にある期間とする。

(平19指令市2301・一部改正)

(管理者等の職務)

第10条 管理者は、組合を統括及び代表し、並びに組合の事務を管理及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序により、その職務を代理する。

(平19指令市2301・一部改正)

(職員)

第11条 組合に会計管理者その他の職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、組合の条例で定める。

(平19指令市2301・一部改正)

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期とする。

(経費)

第13条 組合の経費は、組合の事業から生じる収入及びその他の収入をもって充て、なお不足があるときは、次の割合をもって組合市町が負担する。

経費区分

負担割合

摘要

建設に係わる経費

定率割 加須市 100分の12

久喜市 100分の12

幸手市 100分の3

宮代町 100分の3

人口割 100分の70

(地方債の元利償還金を含む)

運営に係わる経費

定率割 加須市 100分の8

久喜市 100分の8

幸手市 100分の2

宮代町 100分の2

人口割 100分の40

利用件数割 100分の40

 

2 前項の人口は、前年10月1日現在の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記録されている者及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)により外国人登録がされている者の合計数とし、前項の利用件数は、前々年4月1日から前年3月31日までの1年間の利用件数とする。

(平22指令市2339・一部改正)

第1条 この規約は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第3条中、火葬場等に関する事務については、組合が当該事務に係る施設等を開設するまでの間は、組合市町において従前どおり処理するものとする。

第2条 この規約施行前に行われた組合市町の議会における組合議員の選挙は、第5条第2項の規定により行われたものとみなす。

第3条 第13条第1項の経費の負担割合については、斎場開設後翌々年度から適用し、それまでの間は、均等割100分の30、人口割100分の70の割合で負担するものとする。

(平成3年4月1日埼玉県指令地第2号)

この規約は、許可のあった日から施行する。

(平成3年4月1日埼玉県指令地第1391号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成8年3月29日広利斎発第13号)

この規約は、組合を組織する市町の協議の整った日から施行する。

(平成19年3月30日指令市第2301号)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、変更前の広域利根斎場組合規約(以下「旧規約」という。)第8条第1項及び第3項、第9条、第10条第3項並びに第11条第1項の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の場合においては、旧規約第11条第1項中「吏員その他の職員」とあるのは「職員」とする。

(平成22年3月10日指令市第2339号)

(施行期日)

1 この規約は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 変更前の広域利根斎場組合規約(以下「変更前の規約」という。)第5条の規定により加須市、騎西町、北川辺町及び大利根町から選出された広域利根斎場組合(以下「組合」という。)議員は、変更後の広域利根斎場組合規約(以下「変更後の規約」という。)第5条の規定にかかわらず、その任期が満了するまでの間、加須市選出の組合議員として在任するものとする。

3 変更後の規約第13条の規定は、平成22年度分の経費から適用する。人口割又は利用件数割の算定に当たり、この規約の施行前の人口又は利用件数を用いる場合は、加須市にあっては、変更前の規約第2条の規定による組合市町のうち、加須市、騎西町、北川辺町及び大利根町の人口又は利用件数の合計数を、久喜市にあっては、変更前の規約第2条の規定による組合市町のうち、久喜市、菖蒲町、栗橋町及び鷲宮町の人口又は利用件数の合計数を用いるものとする。

(平成23年4月15日指令地政第32号)

この規約は、平成23年5月3日から施行する。

広域利根斎場組合規約

昭和62年12月7日 指令地第1326号

(平成23年5月3日施行)