○利根川栗橋流域水防事務組合規約

昭和39年3月23日

自治許第84号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、利根川栗橋流域水防事務組合という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、埼玉県久喜市、埼玉県幸手市、埼玉県北葛飾郡杉戸町、埼玉県春日部市及び茨城県猿島郡五霞町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(組合の事務)

第3条 この組合は、利根川右岸及び江戸川右岸の水防に関する事務を共同処理する。

2 この組合の水防を行う区域は、別表第1のとおりとする。

(事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、埼玉県久喜市下早見85番地の3(久喜市役所)に置く。

第2章 組合の議会の組織及び議員の選挙の方法

(議員の定数)

第5条 この組合の議会の議員の定数は、24人とする。

(議員の選挙の方法)

第6条 この組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)は組合市町の議会において、組合市町の議会の議員の被選挙権を有する者で、水防に関し学識経験があり、かつ熱意があると認められるもののうちから、別表第2に掲げる数の組合の議員を選挙する。

(議員の任期)

第7条 この組合の議員の任期は、4年とし、選挙の期日から起算する。

2 この組合の議員に欠員を生じた場合においては、ただちに補欠選挙を行わなければならない。

3 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選挙の結果の告示等)

第8条 この組合の議員の選挙が終了したときは、組合市町の議会の議長は、ただちにその結果を管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、前項の報告を受けたときは、ただちに当選人に当選の旨を告知し、同時に当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 組合の執行機関の組織及び選任の方法

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 この組合に管理者、副管理者4人及び会計管理者を置く。

2 管理者は、久喜市長をもって充てる。

3 副管理者は、幸手市長、杉戸町長、春日部市長及び五霞町長をもって充てる。

4 会計管理者は、久喜市会計管理者をもって充てる。

(任期)

第10条 管理者及び副管理者の任期は、組合市町の長の職にある期間とする。

(職務権限)

第11条 管理者は、組合を統轄し及び代表し、並びに組合の事務を管理し執行する。

2 副管理者は管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は欠けたときは、予め管理者が定めた順位に従い、その職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務を掌る。

(職員)

第12条 組合に職員を置き、管理者が任免する。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合の議員及び識見を有するもののうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議会の議員のうちから選任されたものにあっては議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。

第4章 組合の経費の支弁の方法

(経費の分賦)

第14条 この組合に要する経費は、毎会計年度における組合費の総額の60パーセントを組合市町の人口により按分し、40パーセントを組合市町の面積に按分して算定した額を組合市町が負担する。ただし、この場合において久喜市及び春日部市が負担する経費については、別表第3の区域に係る人口及び面積を基礎として算定するものとする。

2 組合市町に分賦された経費の納期は、管理者の定めるところによる。

この規約は、許可のあつた日から施行する。

(昭和52年3月17日規約第1号)

この規約は、許可のあった日から施行する。

(昭和59年2月21日規約第2号)

この規約は、許可のあった日から施行する。

(昭和62年3月25日規約第1号)

この規約は、許可のあった日から施行する。

(平成3年10月23日自治許第823号)

この規約は、許可のあった日から施行する。

(平成4年11月11日自治許第888号)

この規約は、許可のあった日から施行する。

(平成8年12月25日規約第4号)

この規約は、許可のあった日から施行する。

(平成9年4月1日自治許第422号)

この規約は、許可のあった日から施行する。

(平成9年9月29日規約第1号)

この規約は、平成10年1月1日から施行する。

(平成17年9月30日総行市第792号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年1月29日総行市第14号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月12日総行市第33号)

1 この規約は、平成22年3月23日から施行する。

2 変更後の栗橋町外五箇市町水防事務組合規約は、左横書きに改める。この場合において、漢数字は固有名詞及び数量的な意味の薄い語を除き、アラビア数字に、「上欄」を「左欄」に、「下欄」を「右欄」に、表の右上端は左横書きの左上端となるように位置を改める。

(令和4年10月1日)

この規約は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

河川名

区域

利根川右岸

埼玉県久喜市栗橋北二丁目3383番地先(利根川距離標130.5キロメートルの地点)から

茨城県猿島郡五霞町大字山王1262番1地先(利根川距離標122キロメートルの地点)まで

江戸川右岸

茨城県猿島郡五霞町大字江川1430番地先(江戸川距離標59.5キロメートルの地点)から

埼玉県北葛飾郡杉戸町大字木野川27番1地先(江戸川距離標52.5キロメートル下150メートルの地点)まで

別表第2(第6条関係)

市町名

議員数

久喜市

6

幸手市

8

杉戸町

6

春日部市

2

五霞町

2

別表第3(第14条関係)

市名

区域

久喜市

栗橋 伊坂 松永 間鎌 佐間 高柳 島川 小右衛門 中里 北広島 河原代 新井 狐塚 栗橋北一丁目 栗橋北二丁目 栗橋中央一丁目 栗橋中央二丁目 栗橋東一丁目 栗橋東二丁目 栗橋東三丁目 栗橋東四丁目 栗橋東五丁目 栗橋東六丁目 緑一丁目 南栗橋一丁目 南栗橋二丁目 南栗橋三丁目 南栗橋四丁目 南栗橋五丁目 南栗橋六丁目 南栗橋七丁目 南栗橋八丁目 南栗橋九丁目 南栗橋十丁目 南栗橋十一丁目 南栗橋十二丁目 伊坂北一丁目 伊坂北二丁目 伊坂中央一丁目 伊坂中央二丁目 伊坂南一丁目 伊坂南二丁目 伊坂南三丁目 松永一丁目 八甫 東大輪 西大輪 外野 上川崎 八甫一丁目 八甫二丁目 八甫三丁目 八甫四丁目 八甫五丁目 桜田一丁目 桜田二丁目 桜田三丁目 桜田四丁目 桜田五丁目 鷲宮六丁目の一部 西大輪一丁目 西大輪二丁目 西大輪三丁目 西大輪四丁目 西大輪五丁目

春日部市

小渕 八丁目の一部 不動院野 樋籠

利根川栗橋流域水防事務組合規約

昭和39年3月23日 自治許第84号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第15編 その他
沿革情報
昭和39年3月23日 自治許第84号
昭和52年3月17日 規約第1号
昭和59年2月21日 規約第2号
昭和62年3月25日 規約第1号
平成3年10月23日 自治許第823号
平成4年11月11日 自治許第888号
平成8年12月25日 規約第4号
平成9年4月1日 自治許第422号
平成9年9月29日 規約第1号
平成17年9月30日 総行市第792号
平成19年1月29日 総行市第14号
平成22年2月12日 総行市第33号
令和4年10月1日 種別なし