○幸手市災害対策本部条例

昭和38年8月15日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、幸手市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平23条例10・平25条例10・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(復興対策本部への移行)

第4条 災害対策本部長は、災害応急対策におおむね目途がついたと認めるときは、災害対策本部を復興対策本部に切り替えることができる。

2 前2条の規定は、復興対策本部について準用する。この場合において、第2条及び第3条中「災害対策本部長」とあるのは「復興対策本部長」と、「災害対策本部」とあるのは「復興対策本部」と、第2条第2項中「災害対策副本部長」とあるのは「復興対策副本部長」と、同条第3項並びに第3条第2項及び第3項中「災害対策本部員」とあるのは「復興対策本部員」と読み替えるものとする。

(令8条例5・追加)

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部及び復興対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

(令8条例5・旧第4条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

幸手市災害対策本部条例

昭和38年8月15日 条例第20号

(令和8年3月17日施行)

体系情報
第14編 消防・防災/第2章
沿革情報
昭和38年8月15日 条例第20号
平成23年9月30日 条例第10号
平成25年3月19日 条例第10号
令和8年3月17日 条例第5号