○幸手市防災会議条例
昭和38年8月15日
条例第19号
注 平成11年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、幸手市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平11条例28・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 幸手市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進する。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平11条例28・平25条例10・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員の定数は、36人以内とし、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 埼玉県知事の部内職員のうちから市長が任命する者
(3) 埼玉県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから指命する者
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
7 前項の委員は、再任することができる。
(平11条例28・平25条例10・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、埼玉県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。
(平11条例28・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第28号)抄
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。