○幸手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年9月1日

規則第33号

(特別退職報償金)

第2条 条例第2条第2項に基づき支給する特別退職報償金は、非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に、別表に掲げる額を支給する。

(規則で定める階級)

第3条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成4年2月26日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(単位:千円)

勤務年数

5年

6年

7年

8年

9年

金額

25

35

45

55

65

勤務年数

10年

11年

12年

13年

14年

金額

10

20

30

40

50

勤務年数

15年

16年

17年

18年

19年

金額

20

30

40

50

60

勤務年数

20年

21年

22年

23年

24年

金額

25

35

45

55

65

勤務年数

25年

26年

27年

28年

29年

金額

10

20

30

40

50

勤務年数

30年以上

金額

1年につき10を加算する。

幸手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年9月1日 規則第33号

(平成4年2月26日施行)

体系情報
第14編 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和63年9月1日 規則第33号
平成4年2月26日 規則第4号