○幸手市消防団規則

昭和40年4月1日

規則第7号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

第1条 幸手市消防団(以下「消防団」という。)に、本部及び次の分団を置く。

(1) 第1分団

(2) 第2分団

(3) 第3分団

(4) 第4分団

(5) 第5分団

(6) 第6分団

(7) 第7分団

(8) 第8分団

2 本部及び分団の組織並びに区域は、別に定めるものとする。

(平20規則7・一部改正)

第2条 消防団員(以下「団員」という。)の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 副団長、分団長、副分団長、部長、班長は、団員の中から団長が任免する。

第3条 団員は、任命後、別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

第4条 団長は、消防団の事務を統轄し、所属の団員を指揮監督する。

第5条 団長が事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは、団長の定める順序に従い分団長がその職務を行う。ただし、この場合、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によつてその職務を行うことのできない場合を除いては、第2条第2項に規定する任免はできない。

第6条 団長、副団長の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 団員は、任命された日から5年以上勤務するものとする。ただし、団員が死亡、罷免、心身の故障によつて職務を行うことができない場合その他団長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

第7条 消防車が災害現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロに従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみ限られるものとする。

第8条 災害出動又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は1列縦隊で安全な距離を保つて走行しなければならない。

(5) 先行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

第9条 消防団は、消防長又は消防署長の許可を得ないで市の区域外の火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際管轄区域であると認められたにも拘わらず、現場に近づくに従つて管轄区域外と判明したときは、この限りではない。

(平25規則8・平28規則28・一部改正)

第10条 火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最大限に活用して生命、身体及び財産の保護に当り、損害を最小限度にとどめて災害の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。ただし、水害現場に出動した場合は、団長は、水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 分団は相互に連絡協調しなければならない。

第12条 火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防署長に報告するとともに警察官等が検証のため現場に到着するまでその現場を保存しなければならない。

(平25規則8・一部改正)

第13条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防署長及び警察官に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うと共に公表は差控えなければならない。

(平25規則8・一部改正)

第14条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かねばならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 記録簿

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 給与品貸与品台帳

(8) 諸令達簿

(9) 消防法規例規綴

(10) 雑書綴

第15条 団長は、団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

2 団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による。

(平23規則26・一部改正)

第15条の2 団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(平23規則26・追加)

第16条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたつて功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行うことができる。

第17条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 賞詞は、消防団として功労があると認められる場合これを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい行績があると認められる分団に対しこれを授与する。

第19条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒、防ぎよ及び救助に関し消防団に対してなした協力

第20条 消防団運営交付金を、団本部及び各分団へそれぞれ運営交付金として、別表に定める基準により支給する。

2 前項の規定により支給する運営交付金は、毎年度4月、7月、10月、1月の4回に分けて支給する。

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 幸手町消防団規則(昭和29年幸手町規則第3号)は、廃止する。

3 この規則施行の際現におかれている分団は、この規則第1条の規定に基づく分団とみなしその組織及び区域については同条第2項の規定に基づき別に定められたものとみなす。

4 この規則施行の際現に在職する団長、副団長は第8条本文の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

5 この規則施行の際、分団長、副分団長、部長、副部長及び班長の職にある団員は、第2条第2項の規定に基づき団長が命じたものとみなす。

(昭和40年6月4日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年2月26日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年9月29日規則第34号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

(平19規則3・平20規則7・一部改正)

区分

単位

金額

団本部運営交付金

年額

160,000円

分団運営交付金

年額

1分団あたり800,000円

(令4規則12・一部改正)

画像

幸手市消防団規則

昭和40年4月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第7号
昭和40年6月4日 規則第8号
昭和60年3月25日 規則第9号
平成4年2月26日 規則第3号
平成5年9月29日 規則第34号
平成19年3月5日 規則第3号
平成20年3月25日 規則第7号
平成23年12月28日 規則第26号
平成25年3月19日 規則第8号
平成28年4月1日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第12号