○幸手市企業職員被服貸与規程
平成10年10月14日
幸水訓令第7号
幸手市企業職員被服貸与規程(昭和42年幸水訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の勤務の安全と職務の能率を図るため、被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「企業職員」とは、水道部に常時勤務する地方公務員をいう。
(貸与品目及び貸与期間)
第3条 企業職員に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品目及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 前項に定める貸与品は、勤務の実態又は特別の事情により貸与する必要がないと認められる場合には、貸与しないことができる。
3 貸与期間は、月をもって計算し、貸与した日の属する月からこれを起算する。
(貸与品の供与)
第4条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品は貸与を受けた企業職員(以下「被貸与者」という。)に供与する。
(遵守事項)
第5条 被貸与者は、貸与品を常に善良な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。
2 被貸与者は、貸与の目的に従いその職務遂行中貸与品を常に着用しなければならない。
3 貸与品は、他人に譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
4 貸与品の補修及び洗濯は、すべて被貸与者の負担において行うものとする。
(貸与品の亡失等)
第6条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は使用に堪えない程度にき損した場合には、速やかに貸与品亡失等届(様式第1号)を水道部長に提出しなければならない。
2 水道部長は、前項に規定する届出を受けた場合において、必要と認めるときは、代替品を貸与することができる。
3 被貸与者は、やむを得ない理由によるものであると水道部長が認める場合を除き、自己の怠慢又は不注意により貸与品を亡失し、又はき損した場合は、その購入時の価額に基づいて貸与残期間に相当する金額を弁償しなければならない。
(水道部長の義務)
第7条 水道部長は、自己の管理下にある貸与品については、常に注意を払い責任を負うものとする。
(貸与品の返納)
第8条 被貸与者が退職し、又は企業職員としての身分を失った場合若しくは所属課所の配置換え等により貸与品目に異動が生じた場合は、貸与期間の満了しない貸与品は速やかに返納しなければならない。
(返納品の再貸与)
第9条 貸与期間内に返納された貸与品でなお使用に堪える見込みのあるものは、適宜期限を付して再貸与することができる。
(共用品)
第10条 職務遂行上必要があるときは、市長の承認を受けて別表に定めるもの以外の貸与品を備え付け、企業職員に共用させることができる。
(貸与記録)
第11条 水道部長は、被服貸与簿(様式第2号)を備え、被服貸与、返納等の状況を記録しなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成10年10月15日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に貸与されている貸与品については、改正後の幸手市企業職員被服貸与規程により貸与されたものとみなす。
附則(令和4年3月31日幸水訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 期間(月) | 備考 |
(1) 事務系職 | 事務服 | 1 | 48 |
|
作業服(上・下) | 1 | 24 | 特に必要と認められる職員 | |
防寒服 | 1 | 36 | ||
(2) 技術系職員及びこれに準ずる職員 | 事務服 | 1 | 48 |
|
作業服(上・下) | 1 | 24 | 工事等の監督又は検査、測量及び現場作業に従事する職員で、特に必要と認められるもの。 | |
作業服(夏用・下) | 1 | 24 | ||
防寒服 | 1 | 36 | ||
ゴム長靴 | 1 | 24 | ||
安全靴 | 1 | 24 | ||
ヘルメット | 共用 | 随時 | ||
雨合羽 | 1 | 24 |
注 貸与品の形状及び品質については、予算の範囲内でその都度定める。
(令4幸水訓令1・全改)