○幸手市水道事業就業規則第14条に規定する休日の特例を定める規則

平成元年2月20日

幸水訓令第2号

昭和天皇の大喪の令の行われる日は、幸手市水道事業就業規則(昭和42年幸水訓令第2号)第14条に規定する休日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

幸手市水道事業就業規則第14条に規定する休日の特例を定める規則

平成元年2月20日 水道事業訓令第2号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章
沿革情報
平成元年2月20日 水道事業訓令第2号