○幸手市水道事業就業規則第14条に規定する休日の特例を定める規則
平成元年2月20日
幸水訓令第2号
昭和天皇の大喪の令の行われる日は、幸手市水道事業就業規則(昭和42年幸水訓令第2号)第14条に規定する休日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成元年2月20日 水道事業訓令第2号
(平成元年2月20日施行)