○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和61年9月26日
規則第24号
地方公営企業法第37条第1項の規定に基づき町長が定める職に関する規則(昭和40年幸手町規則第12号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき幸手市の経営する水道事業に関し、市長の定める範囲は、主幹以上の職とする。
附則
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成6年7月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。