○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和61年9月26日

規則第24号

地方公営企業法第37条第1項の規定に基づき町長が定める職に関する規則(昭和40年幸手町規則第12号)の全部を改正する。

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき幸手市の経営する水道事業に関し、市長の定める範囲は、主幹以上の職とする。

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成6年7月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和61年9月26日 規則第24号

(平成6年7月29日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和61年9月26日 規則第24号
平成6年7月29日 規則第27号