○幸手市水道事業事務決裁規程

平成6年7月29日

幸水訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、管理者の権限に属する事務についての決裁事項及び部長以下の専決、代決その他の事務決裁について必要な事項を定めることにより、決裁処理の権限と責任の明確化及び事務処理の能率化を図ることを目的とする。

(平12幸水訓令3・平14幸水訓令8・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(3) 決裁 管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(4) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁することをいう。

(5) 専決権者 専決をすることができる者をいう。

(6) 代決 管理者又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在である場合に、決裁権者の決裁すべき事項を、決裁権者に代わって臨時に決裁することをいう。

(7) 不在 決裁権者が出張、病気その他の理由により決裁することができない状態をいう。

(8) 合議 決裁を受けなければならない事務について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるよう関係職と協議、調整することをいう。

(平12幸水訓令3・平14幸水訓令8・一部改正)

(事務決裁の原則)

第3条 職員は、法令、条例、規則、訓令、予算その他の基準に従い、管理者の権限に属する当該職員の所掌する事務について、専決又は代決を行うものとする。

2 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

3 専決権者が欠けたときは、その決裁事項について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。

(平12幸水訓令3・平14幸水訓令8・一部改正)

(決裁対象事務)

第4条 管理者の決裁事項並びに部長及び課長の専決事項は、おおむね別表に定めるとおりとする。

(平12幸水訓令3・平14幸水訓令8・一部改正)

(専決の制限)

第5条 専決権者は、自己の専決事項とされた事務のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、管理者又は上司の決裁を受けるものとする。

(1) 異例又は先例となると認められるもの

(2) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの

(3) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの

(4) 政治性の伴うもの

(平12幸水訓令3・平14幸水訓令8・一部改正)

(報告義務)

第6条 専決権者は、専決した事項であっても必要があると認めたときは、当該専決した事項について、その内容を上司に報告しなければならない。

(類推による専決)

第7条 この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると類推できるものは、この訓令に定める専決事項に準じて専決することができる。

(平12幸水訓令3・一部改正)

(代決)

第8条 緊急を要する事案について、決裁権者が不在である場合においては次の表に掲げる第1次代決権者が、決裁権者及び第1次代決権者が不在である場合においては同表に掲げる第2次代決権者が、それぞれ代決することができる。

決裁権者

代決権者

第1次

第2次

管理者

部長

当該事案を担当する参事又は課長

部長

当該事案を担当する参事又は課長

主席主幹。主席主幹を置かない場合にあっては、当該事案を担当する主幹又は主査

課長

主席主幹。主席主幹を置かない場合にあっては、当該事案を担当する主幹又は主査

当該事案を担当する主幹又は主査

(平12幸水訓令3・全改、平14幸水訓令8・一部改正)

(代決できる事項)

第9条 代決は、特に至急に処理しなければならない事項に限り行うことができる。ただし、決裁権者が、あらかじめ、代決してはならないものと指定した事項又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。

(代決後の手続)

第10条 代決した事項については、速やかに、決裁権者に報告し、又は関係文書を決裁権者の閲覧に供しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

この規程は、平成6年8月1日から施行し、同日以後の決裁に係るものから適用する。

(平成12年3月30日幸水訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日幸水訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日幸水訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年7月20日幸水訓令第2号)

この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日幸水訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平14幸水訓令8・全改、平21幸水訓令2・令4幸水訓令2・令5幸水訓令1・一部改正)

1 庶務に関する事項

決裁事項

決裁区分

専決権者

管理者

課長

部長

(1) 議会提出議案、報告案、及び提案説明文を決定すること。

 

 

(2) 許可、認可、承認、免許等の行政処分を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

(3) 企業管理規程を発すること。

 

 

(4) 告示を発すること。

 

 

(5) 公簿の閲覧を許可すること。

 

 

(6) 公簿による証明を行うこと。

 

 

(7) 公簿によらない証明を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

(8) 証明書、許可証、免許証等を書換え又は再交付すること。

 

 

(9) 行政処分に対する不服申立てを受理し、これに対する決定をすること。

 

 

(10) 答申及び進達を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

(11) 請願、陳情又は要望を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

(12) 申請、照会、報告、通知等を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

(13) 許認可等の審査基準の設定等をすること。

改正

 

設定

廃止

(14) 情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律施行条例に基づく請求に対する可否を決定すること。

 

 

(15) 市政情報の提供等の可否を決定すること。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

(16) 所管に属する陳情、要望又は苦情を処理し、そのてん末を確認すること。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

(17) 組織・定数の要望に関すること。

 

 

(18) 主要事務事業の進行管理を行うこと。

 

 

(19) 所属職員の業務分担及びグループ編成を決定すること。

 

 

(20) 主管する事務事業の既定方針に基づく実施の決定をすること。

 

 

(21) 主管業務に係る資料の収集及び調査研究に関すること。

 

 

(22) 主管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。

 

 

(23) 収受文書の処理方針を決定すること。

 

 

(24) 事務引継書を確認すること。

 

課長

部長

(25) 公印取扱者の選任及び解任に関すること。

 

 

(26) 公印の新調、改刻及び廃止に関すること。

 

 

(27) 公印の印影印刷及び電子公印の使用を許可すること。

 

 

(28) 広報紙の原稿を作成すること。

 

 

(29) 講習会等の開催を決定すること。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

(30) 講習会等の講師を委嘱すること。

 

 

(31) 関係団体を指導すること。

 

 

(32) 国又は県等の機関の委員の候補者を推薦すること。

 

 

(33) 国、県及び各種団体への被表彰者を推薦すること。

 

各種団体への推薦

国及び県への推薦

(34) 交通事故等の示談案を決定すること。

 

 

(35) 交通事故等の事故報告を確認すること。

 

 

2 人事に関する事項

決裁事項

決裁区分

専決権者

管理者

課長

部長

(1) 出張を命令し、復命を受けること。

課長(引き続き2日を超えないもの)

所属職員

部長(引き続き2日を超えないもの)

課長(引き続き2日を超えるもの)

部長(引き続き2日を超えるもの)

(2) 外国への出張を命令し、復命を受けること。

 

 

(3) 時間外勤務を命令すること。

 

 

(4) 週休日の振替え並びに代休日の指定及び勤務時間の割振り変更をすること。

所属職員

課長

部長

(5) 年次休暇、特別休暇、病気休暇及び職務に専念する義務の免除を承認すること。

課長(引き続き2日を超えないもの)

所属職員

部長(引き続き2日を超えないもの)

課長(引き続き2日を超えるもの)

部長(引き続き2日を超えるもの)

(6) 諸手当の認定をすること。

 

 

(7) 期末勤勉手当の支給に係る勤務実績を認定すること。

 

 

(8) 研修の年間計画を策定すること。

 

 

(9) 研修を実施すること。

定期的なもの

重要なもので長期にわたるもの

 

(10) 任用替え及び職種変更を決定し、給料を調整すること。

 

 

(11) 職員の分限及び懲戒処分を決定すること。

 

 

(12) 職員の退職願いを受理すること。

 

 

(13) 職員の健康診断を実施すること。

 

 

3 財務に関する事項

決裁事項

決裁区分

専決権者

管理者

課長

部長

(1) 財政計画を決定すること。

 

 

(2) 予算編成方針を決定すること。

 

 

(3) 予算の原案及び説明書を作成し、送付すること。

 

 

(4) 予算の査定を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

(5) 歳入科目(節)及び歳出科目(目・節)を新設すること。

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

(6) 予算の流用を決定すること。

目内での流用

目間の流用(給料、職員手当等及び法定福利費にあっては、項間の流用を含む。)

項間の流用

(7) 予備費の充当を決定すること。

 

 

(8) 繰越明許費の繰越を決定すること。

 

 

(9) 事故繰越を決定すること。

 

 

(10) 継続費の逓次繰越を決定すること。

 

 

(11) 繰越調書を作成すること。

 

 

(12) 一時借入をすること。

 

 

(13) 決算を調製し、提出すること。

 

 

(14) 歳入予算に定められた国又は県の補助金等の交付を申請し、その決定額を報告すること。

 

 

(15) 歳入予算に定められた国又は県の補助金等の請求書、実績報告書及び清算書を提出すること。

 

 

(16) 収入に関すること。

 

 

 

 

ア 収入の調定

1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超えるもの

イ 納付及び納入通知

 

 

ウ 戻入の決定

1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超えるもの

エ 戻入の通知

 

 

オ 国庫支出金及び県支出金に係る事務

定例軽易なもの

重要なもの

新規又は特に重要なもの

カ 納入(納付)通知書並びに督促状及び催告書の発送

 

 

キ 水道料金及び手数料の減免の決定

減免基準の明確なもの

重要なもの

特に重要なもの

ク 不納欠損処分の決定

 

 

(17) 支出負担行為及び支出命令に関すること。

 

 

 

 

ア 旅費

 

 

イ 交際費

 

 

ウ 賠償金

 

 

エ 償還金、利子及び割引料

1件100万円以下のもの

1件100万円を超えるもの

 

オ 投資及び出資金

 

 

カ 積立金

 

 

キ 寄附金

 

 

ク 公課費

 

 

ケ その他の支出負担行為及び支出命令

1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超えるもの

(18) 不動産物件の取得、交換及び補償補填の契約を締結すること。

 

 

(19) 不動産の借受契約をすること。

1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超えるもの

(20) 公有財産の登記手続をすること。

 

 

(21) 行政財産を維持管理すること。

 

 

(22) 普通財産の引継ぎを受けること。

 

 

(23) 行政財産として引き渡すこと。

 

 

(24) 普通財産の貸付契約をすること。

 

軽易なもの

重要なもの

(25) 行政財産の目的外使用を許可すること。

 

軽易なもの

重要なもの

(26) 公用自動車の保管、管理及び使用許可に関すること。

 

 

(27) 物品の不用を決定すること。

1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超えるもの

(28) 市が交付する補助金等の実績報告書を受理すること。

 

 

(29) 寄附(負担付寄附を除く。)を受けること。

1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超えるもの

(30) 負担付寄附を受けること。

 

 

(31) 使用水量の認定に関すること。

 

 

(32) 水道料金及び手数料に対する誤りの訂正に関すること。

 

 

(33) 水道料金及び手数料の過誤納金の還付に関すること。

 

 

4 契約に関する事項

決裁事項

決裁区分

専決権者

管理者

課長

部長

(1) 執行伺いをすること。

設計金額1件100万円以下のもの

設計金額1件100万円を超え500万円以下のもの

設計金額1件500万円を超えるもの

(2) 入札参加資格者及び見積人を選定すること。

 

 

 

 

ア 建設工事

設計金額1件100万円未満のもの

設計金額1件100万円を超え250万円未満のもの

 

イ 建設工事以外

設計金額1件100万円未満のもの

設計金額1件100万円を超え300万円未満のもの

 

(3) 予定価格及び最低制限価格を決定すること。

 

設計金額1件300万円未満のもの

設計金額1件300万円以上のもの

(4) 入札保証金及び契約保証金を免除すること。

設計金額1件100万円以下のもの

設計金額1件100万円を超えるもの

 

(5) 入札を執行すること。

設計金額1件100万円以下のもの

設計金額1件100万円を超えるもの

 

(6) 落札者決定及び契約締結の通知をすること。

設計金額1件100万円以下のもの

設計金額1件100万円を超えるもの

 

(7) 契約締結及び契約変更(契約金額、契約期間その他の変更)をすること。

契約金額1件100万円以下のもの

契約金額1件100万円を超え500万円以下のもの

契約金額1件500万円を超えるもの

(8) 緊急を要する故障箇所の補修改良の契約に関すること。

 

 

備考

1 1件250万円以上の建設工事及び1件300万円以上の建設工事以外の契約に係る入札参加資格者及び見積人の選定は、幸手市建設工事等指名業者選定委員会が所管する。

2 契約金額の変更に係る決裁については、減額変更の場合は減額前の額により、増額変更の場合は増額後の額による。

5 建設工事等(建設工事請負、業務委託及び物品売買)に関する事項

決裁事項

決裁区分

専決権者

管理者

課長

部長

(1) 設計図書の確認及び承認をすること。

 

 

(2) 監督員を指定すること。

契約金額1件100万円以下のもの

契約金額1件100万円を超えるもの

 

(3) 建設工事請負及び業務委託に関する検査員を指定すること。

契約金額1件100万円以下のもの

 

 

(4) 物品売買に関する検査員を指定すること。

契約金額1件100万円以下のもの

契約金額1件100万円を超えるもの

 

(5) 現場代理人通知書を承諾すること。

 

 

(6) 下請負人通知書を受理すること。

 

 

(7) 施工計画書及び工程表を確認すること。

 

 

(8) 使用する材料及び機器類立会検査を実施すること。

 

 

(9) 指示事項を確認すること。

 

 

(10) 打合せ記録簿を確認すること。

 

 

(11) 建設工事完成通知書、委託業務完了通知書及び納品書を受理すること。

 

 

(12) 建設工事請負及び業務委託に関する検査をすること。

契約金額1件100万円以下のもの

 

 

(13) 物品売買に関する検査をすること。

 

 

(14) 建設工事請負及び業務委託に関する検査報告書を確認すること。

契約金額1件100万円以下のもの

契約金額1件100万円を超え500万円以下のもの

契約金額1件500万円を超えるもの

(15) 建設工事請負及び業務委託に関する検査結果を通知すること。

 

 

(16) 建設工事目的物引渡書及び成果品引渡書を受理すること。

 

 

(17) 緊急を要する故障箇所の補修改良工事の検査に関すること。

 

 

備考 1件100万円を超える建設工事請負及び業務委託に関する検査員の指定及び検査は、幸手市総務部財政課に委託する。

幸手市水道事業事務決裁規程

平成6年7月29日 水道事業訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章
沿革情報
平成6年7月29日 水道事業訓令第2号
平成12年3月30日 水道事業訓令第3号
平成14年3月29日 水道事業訓令第8号
平成21年3月31日 水道事業訓令第2号
令和4年7月20日 水道事業訓令第2号
令和5年3月31日 水道事業訓令第1号