○幸手市水道事業の設置等に関する条例

昭和42年1月1日

条例第2号

注 平成14年9月から改正経過を注記した。

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を幸手市民に供給するため水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、別表のとおりとする。

3 給水人口は、64,000人とする。

4 1日最大給水量は、31,600立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の市長の権限に属する事務を処理させるため水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の所得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつてはその適正な見積価格)が、2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(平14条例29・令2条例6・令6条例16・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円を超えるもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。

(平30条例32・追加)

(業務状況説明書の提出)

第7条 市長は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事業

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、市長はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平30条例32・旧第6条繰下)

1 この条例中第1条第2条第4条から第5条まで及び附則第2項の規定は、昭和42年1月1日から、第3条第6条及び附則第3項の規定は同年4月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 幸手町水道施設の設置および管理に関する条例(昭和40年幸手町条例第20号)は、廃止する。

4 幸手町水道事業に係る出納その他の会計事務の一部に係る権限を収入役に行なわせる条例(昭和41年幸手町条例第8号)は、廃止する。

5 幸手町水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和41年幸手町条例第9号)は、廃止する。

(昭和43年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月21日条例第27号)

この条例は、茨城県猿島郡五霞村水道事業の給水開始の日から施行する。

(昭和61年9月26日条例第36号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成4年6月19日条例第22号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定に基づく厚生大臣の認可のあつた日から施行する。

(平成6年3月28日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の幸手市水道事業の設置等に関する条例の規定は平成19年11月1日から適用する。

(平成30年9月28日条例第32号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19条例42・一部改正)

給水区域

中1丁目、中2丁目、中3丁目、中4丁目、中5丁目、北1丁目、北2丁目、北3丁目、南1丁目、南2丁目、南3丁目、大字幸手、東1丁目、東2丁目、東3丁目、東4丁目、東5丁目、緑台1丁目、緑台2丁目、西1丁目、西2丁目、大字内国府間、大字中川崎、大字下川崎、大字千塚、大字円藤内、大字松石、大字高須賀、大字外国府間、大字上高野、上高野1丁目、大字権現堂、大字上吉羽、大字神明内、大字木立、大字惣新田、大字細野、大字下宇和田、大字上宇和田、大字下吉羽、大字西関宿、大字花島、大字中島、大字槇野地、大字戸島、戸島1丁目、戸島2丁目、大字吉野、吉野1丁目、大字天神島、天神島1丁目、大字平須賀、平須賀1丁目、平須賀2丁目、大字神扇、大字平野、大字中野、大字長間、栄、香日向1丁目、香日向2丁目、香日向3丁目、香日向4丁目

幸手市水道事業の設置等に関する条例

昭和42年1月1日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年1月1日 条例第2号
昭和43年3月19日 条例第6号
昭和49年12月24日 条例第35号
昭和52年10月1日 条例第23号
昭和55年12月18日 条例第19号
昭和59年12月21日 条例第27号
昭和61年9月26日 条例第36号
平成4年6月19日 条例第22号
平成6年3月28日 条例第7号
平成14年9月30日 条例第29号
平成19年12月27日 条例第42号
平成30年9月28日 条例第32号
令和2年3月19日 条例第6号
令和6年3月19日 条例第16号
令和8年6月19日 条例第18号