○幸手都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成8年1月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成7年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により難いと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法によることができる。
(平12規則41・一部改正)
(受益者の申告)
第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、市長の定める日までに、下水道事業受益者負担金申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者と連署して提出しなければならない。
(負担金の納期等)
第5条 条例第6条第4項の負担金の徴収は、1年をさらに2期に区分し、毎年度の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月末日まで
第2期 翌年1月4日から同月末日まで
2 市長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するときその他前項の規定により難いと認めるときは、納期を別に定めることができる。
(平12規則41・一部改正)
(端数計算)
第6条 負担金等の算出について、次に掲げる端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 条例第4条の規定により算出した負担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額又はその全額
(2) 延滞金又は還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額
(3) 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額
2 前条第1項の規定により分割した負担金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の年度の最初の納期に係る分割金額に合算する。
(平12規則41・一部改正)
(負担金の一括納付)
第7条 条例第6条第4項ただし書の一括納付とは、受益者が第4条に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る負担金を併せて納付することをいう。
2 前項の一括納付をする場合は、一括納付の申出をするものとする。
(平12規則41・一部改正)
2 前項の報奨金額に100円未満の端数があるとき、若しくはその全額が100円未満であるとき、又は受益者に係る負担金のうち未納の負担金がある場合には、これを交付しない。
3 国又は地方公共団体が受益者となり納付されたものについては、一括納付報償金は、交付しないものとする。
(平12規則41・一部改正)
(過誤納金の取扱い)
第9条 市長は、受益者の納付した負担金に過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の納付すべき負担金に未納に係る負担金があるときは、過誤納金をその未納に係る負担金に充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第10条 市長は、前条第1項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、その過誤納金の納付のあった日の翌日から、その還付のための支出決定の日又はその充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(平12規則41・一部改正)
3 負担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(平19規則43・一部改正)
(負担金の繰上徴収)
第13条 市長は、すでに負担金の額が確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その納期限に納付すべき金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期前においても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が偽りその他不正の行為により負担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(平12規則41・平19規則43・一部改正)
(平12規則41・一部改正)
(納付代理人)
第16条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合には、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。
(住所等の変更)
第17条 受益者又は納付代理人が住所等を変更したときは、変更の生じた日から14日以内に下水道事業受益者負担金納付義務者・納付代理人住所等変更届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第18条 市長は、この規則に規定する申告若しくは届出をしない場合、又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告若しくは届出によらないで認定することができる。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平12規則41・一部改正)
附則
附則(平成12年10月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月15日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平12規則41・一部改正)
一括納付報奨交付率表
納期前に納付した納期数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
報奨金交付率(%) (前納額に対する割合) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
別表第2(第11条関係)
(平12規則41・一部改正)
受益者負担金徴収猶予基準
関係条項 | 徴収猶予の対象 | 猶予期間 | 猶予率 | 摘要 |
条例第7条(以下同じ。) 第1号 | 1 田、畑、その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。) | 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間で5年以内 | 100% |
|
2 生産緑地地区 | 市長が認定する期間 | 100% |
| |
第2号 | 3 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 市長が認定する期間 | 100% | 公的機関の発行するり災証明書等を添付すること。 |
4 受益者又は受益者と生計を共にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 市長が認定する期間 | 100% | 医師の証明書等を添付すること。 | |
第3号 | 5 係争地に係る受益者 | 受益者の決定(判定)するまでの期間 | 100% |
|
6 市が借りている土地で、公共又は公用に供しているもの | 市が借りている期間 | 100% |
| |
7 市長がその状況により、特に徴収猶予が必要であると認めるとき。 | 市長が認定する期間 | 市長が認定する率 |
|
別表第3(第12条関係)
(平12規則41・平19規則43・一部改正)
受益者負担金減免基準
関係条項 | 減免の対象 | 主な内容 | 減免率 | |
条例第8条第2項(以下同じ。) 第1号 | 1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供する事を予定している土地 | (1) 国又は公立の学校用地 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、各種学校、大学、特別支援学校等 | 75% |
(2) 国又は公立の社会福祉施設用地 | 救護施設、更生施設、乳児院、母子寮、養護施設、老人福祉センター、老人ホーム、保育所等 | 75% | ||
(3) 警察法務収容施設用地 | 刑務所、拘置所、少年院、婦人補導所等 | 75% | ||
(4) 一般庁舎用地並びに図書館、公民館、体育施設用地およびこれに準ずるもの | 庁舎、図書館、公民館、体育運動施設、博物館、市民会館、青年の家等 | 50% | ||
(5) 国又は公立の病院及び診療施設用地 |
| 25% | ||
(6) 有料の国又は地方公共団体公務員宿舎用地 | 宿舎、職員寮、アパート等 | 25% | ||
第2号 | 2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 造幣局、印刷局、国有林野、水道局、電気、ガス等の事業 | 25% | |
第3号 | 3 国又は地方公共団体が公共の用に供する事を予定している土地 | 道路、水路、河川、公園、堤防広場等 | 100% | |
第4号 | 4 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 生活、教育、住宅、医療、出産生業、葬祭の扶助等 | 100% | |
第5号 | 5 事業のため土地、施設、又は金銭を提供した受益者に係る土地 |
| 提供された土地、施設又は金銭に対応する範囲 | |
第6号 | 6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が所有する境内地(本来の目的に供しない土地を除く。) | 神社、寺院、教会、修道院等 | 50% | |
7 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による墓地、納骨堂の敷地(本来の目的に供しない土地を除く。) | 墓地、納骨堂 | 100% | ||
8 民営鉄道が直接その本来の用に供する土地 | (1) 踏切及び駅前広場 | 踏切、駅前広場 | 100% | |
(2) 軌道用地及び駅舎その他構内地(職員宿舎用地及び高架下用地を除く。) | 軌道敷、駅舎、プラットホーム等 | 25% | ||
9 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者、職員等の住居に使用する用地を除く。) | 私立の救護施設更生施設、乳児院、母子寮、養護施設、老人福祉センター、老人ホーム、保育所等 | 75% | ||
10 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に直接供している土地(管理者、職員等の住居に使用する建物の用地を除く。) | 私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、各種学校、大学、特別支援学校等 | 75% | ||
11 自治会等の所有又は使用する集会所の敷地 | 会館、集会所、消防器具置場等 | 100% | ||
12 公共性があると認められる私道 |
| 100% | ||
13 その他市長が減免する必要があると認める土地 |
| 市長が認める率 |
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)