○幸手市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則
平成7年9月29日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設の便所等を公共下水道に連結する水洗便所等に改造する者に対し、改造工事に必要な資金の融資あっせん及び当該融資に係る利子の補給を行うことにより、水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(平11規則29・一部改正)
(1) 改造工事 既設の便所(し尿浄化槽の設備のあるものを含む。)等を公共下水道に接続するための、便器、洗浄用具等の改善及びこれに付随する排水管等の改善並びにし尿浄化槽の改造工事等をいう。
(2) 改造資金 前号の改造工事に必要な資金をいう。
(3) 指定金融機関 この規則の定めるところにより必要な資金の貸付けを行う金融機関として、市長が指定した別表第1の金融機関をいう。
(平11規則29・一部改正)
(融資の限度額等)
第3条 改造資金の融資あっせん額は、1万円を単位とし、改造工事1件につき5万円以上50万円以下とする。
2 前項に規定する改造資金の融資対象は、1所有者又は占有者につき改造工事2件以内とする。
(平11規則29・一部改正)
(償還方法)
第4条 償還方法は、指定金融機関から貸付けを受けた日の属する月の翌月から別表第2に定めるところにより元金均等による月賦償還とする。ただし、期限前において償還残額を一括して返済することができる。
(利率)
第5条 融資の利率は、市長と指定金融機関が協議して定めるものとする。
(融資あっせん及び利子補給対象者)
第6条 この規則により、改造資金の融資あっせん及び利子補給を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者であること。
(2) 改造資金の融資に係る債務を弁済し得る能力があると認められること。
(3) 自己資金で改造工事費を一時に負担することが困難であること。
(4) 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していないこと。
(5) 連帯保証人(以下「保証人」という。)が1人あること。ただし、法人にあっては、その法人の代表者を含めて2人とする。
(平11規則29・一部改正)
(1) 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していないこと。
(2) 市内(特にやむを得ないと認められるときは、近隣市町村内)に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく登録をしている者であること。
(3) 独立の生計を営む世帯主で、改造資金の融資に係る債務を保証し得る能力があると認められること。
(平11規則29・平24規則8・一部改正)
(融資あっせんの申請)
第8条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 幸手市下水道条例(平成2年条例第19号。以下「下水道条例」という。)第8条に規定する排水設備工事指定店の積算による改造工事見積書
(2) 申請者及び保証人に係る市税の納税証明書
(3) 建築物の占有者であるときは、改造工事について当該建築物の所有者の同意書
(4) その他市長が必要と認める書類
(平11規則29・一部改正)
(平11規則29・一部改正)
(工事の完成等)
第10条 前条第1項の規定により融資あっせん決定の通知を受けた者(以下「融資あっせん決定者」という。)は、改造工事完了後、速やかに下水道条例第9条第1項に規定する完了届を市長に提出し、検査を受けなければならない。
(平11規則29・一部改正)
(平11規則29・一部改正)
(利子補給)
第12条 市は、改造資金の融資を受けた者(以下「借受者」という。)の負担を軽減するため、当該借入金の利子の全部又は一部を補給するものとする。ただし、延滞利子については、この限りでない。
2 利子補給の交付額は、指定金融機関から受けた融資額に対する利子で、次に定めるものとする。
(1) 処理開始日から1年以内に第8条の申請をしたもので、かつ、1年3か月以内に改造工事を完成したものに対しては、4万円を限度とした利子の全額とする。
(2) 処理開始日から1年を超え3年以内に第8条の申請をしたもので、かつ、3年3か月以内に改造工事を完成したものに対しては、2万円を限度とした利子の2分の1の額とする。
(3) 第14条第1項第1号及び第2号に掲げる者に対しては、利子全額とする。
3 利子補給の対象となる期間は、改造資金の融資を受けた日から当該改造資金の償還期限までとする。
(平11規則29・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者
(2) 幸手市税条例(昭和30年条例第39号)第24条の規定による市民税の所得割が非課税の者で生活が困難であると市長が認めた者。ただし、同一世帯に市民税の所得割が課税されている者がある場合を除く。
(3) その他市長が特に必要と認めた者
2 償還期間の延長申請は、幸手市水洗便所改造資金償還期限延長申請書(様式第7号)によるものとする
(平11規則29・一部改正)
(延滞利子)
第15条 借受者が第4条に規定する償還を怠ったときは、指定金融機関の定めるところにより延滞利子を納めなければならない。
(取消等)
第16条 市長は、融資あっせん及び利子補給金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消し、指定金融機関が融資した額及び交付した利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第6条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 申請内容に偽りがあったとき。
(3) 改造資金を当該目的以外に使用したとき。
(4) その他不正な行為があったとき。
(平11規則29・一部改正)
(指定金融機関の報告)
第17条 指定金融機関は、融資をしたとき及び償還の終了したときには、幸手市水洗便所改造資金融資状況報告書(様式第9号)により、市長に報告するものとする。
2 市長は必要により、指定金融機関に対し報告を求めることができる。
(平11規則29・一部改正)
(損失補償)
第18条 市は、借受者及び保証人が債務を弁済できなくなったと認めるときは、これによって生じる損失について、指定金融機関に対して補償するものとする。
(債務の弁済)
第19条 前条の規定により損失補償の対象となった借受者及び保証人は、市に対して債務責任を負う。
2 前項の借受者及び保証人は、市長が定める方法により債務を弁済しなければならない。
(変更の届出)
第20条 借受者は、申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに幸手市水洗便所改造資金融資斡旋申請内容変更届出書(様式第10号)により市長に届け出なければならない。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月12日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月20日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月2日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平14規則41・全改、平16規則22・一部改正)
指定金融機関 |
埼玉りそな銀行 幸手支店 武蔵野銀行 幸手支店 栃木銀行 幸手支店 埼玉縣信用金庫 幸手支店 埼玉みずほ農業協同組合 幸手支店 |
別表第2(第4条関係)
融資額 | 償還回数 |
50,000円以上100,000円以下 | 12回以内 |
110,000円以上200,000円以下 | 24回以内 |
210,000円以上500,000円以下 | 36回以内 |
(平11規則29・全改、令4規則12・一部改正)
(平11規則29・全改)
(平11規則29・全改、令4規則12・一部改正)
(平11規則29・全改)
(平11規則29・全改、令4規則12・一部改正)
(平11規則29・全改)
(平11規則29・全改、令4規則12・一部改正)
(平11規則29・全改)
(平11規則29・全改、令4規則12・一部改正)
(平11規則29・全改、令4規則12・一部改正)