○幸手市私道内下水道施設設置要綱
平成7年6月30日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の公共下水道事業認可区域内において下水道が布設されていない私道に下水道施設(以下「私道内下水道」という。)を設置することにより、私道に面した建築物及び施設からの下水の排出を円滑に行い、水洗化の普及及び促進を図ることを目的とする。
(適用の基準)
第2条 私道内下水道を設置することができる私道は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第3号及び第5号の規定に該当するもの
(2) 建築基準法第42条第2項の規定に該当するもの
(3) その他市長が必要と認めたもの
(設置の要件)
第3条 私道内下水道の設置は、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 私道の所有者及び当該私道の使用者が、私道内下水道の設置及び維持管理について支障となる制限を加えないことを承諾していること。
(2) 抵当権及び仮登記等が設定されている私道内の土地については、抵当権者等の同意が得られていること。
(3) 私道の所有者が所有権を第三者に譲渡し、又はその他の権利を設定する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することとなる者に対し、私道内下水道設置部分の使用権を受け継がせる旨の確約が得られていること。
(4) 私道の幅員がおおむね1.8メートル以上で、かつ、延長が10.0メートル以上で、私道と敷地とが境界石等により区分されていること。
(5) 公道に面していなく、かつ、所有者の異なる建築物が2戸(アパート等については、1棟を1戸と数える。)以上あること。
(6) 私道内下水道設置工事完了後、当該使用者が速やかに、公共下水道に接続するものであること。
(7) 私道内下水道を設置するにあたり、土地の貸借は永代無償であること。
(8) その他市長が必要と認める要件
(1) 私道内下水道施設使用者名簿(様式第2号)
(2) 私道の土地使用承諾書(様式第3号)
(3) 私道の土地使用同意書(様式第4号)
(4) 私道の位置図及び案内図(様式第5号)
(5) 私道の登記簿謄本の写し
(6) 私道とこれに関係する公図の写し
(7) 申請者及び私道の所有者に係る印鑑証明
(8) その他市長が必要と認める書類
(工事の施行)
第6条 市長は、前条の規定に基づき私道内下水道の設置を決定した場合は、予算に定める額の範囲内において工事を施行する。
(維持管理)
第7条 私道内下水道の維持管理は、市が行うものとする。
2 私道の復旧については、原形復旧を原則とする。
3 次条の私道内下水道施設設置位置変更に係る維持管理については、市と協議し決定するものとする。
(1) 私道内下水道施設の廃止・設置位置変更の理由書
(2) 私道の位置図及び案内図
(3) 私道内下水道施設の変更施設平面図(設置位置変更の場合)
(4) 私道内下水道施設使用者名簿
(5) 私道内下水道施設使用者の同意書
(6) 私道の登記簿謄本の写し
(7) 印鑑証明書(申請者・所有者)
3 前項の通知を受けた者は、原因者の費用をもって私道内下水道の廃止又は設置位置の変更の工事を行わなければならない。
6 前項の通知を受けた申請者は、検査に立ち会わなければならない。
7 市長は、検査の結果、設置基準に違反するものがあるときは、速やかに工事手直し指示書(様式第11号)により申請者に指示するものとする。
9 市長は、前項に規定する工事の手直しが完了した旨の報告を受けたときは、手直し工事の確認検査を行うものとする。
10 市長は、当該検査の結果を適正であると認めたときは、検査結果調書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、私道内下水道の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第9号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後の幸手市私道内下水道施設設置要綱の規定は、施行の日以後になされた申請から適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。
様式 略