○幸手市公共用地取得に伴う代替地の登録制度実施要綱

平成3年8月8日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の公共事業の施行に伴う事業用地(以下「公共事業用地」という。)の所有者(以下「被買収者」という。)の代替地要望に速やかに応え、公共事業用地取得の円滑化を図るため、代替地の登録制度に関し、必要な事項を定めるものとする。

(代替地の登録)

第2条 自己の所有する土地を公共事業用地の代替地として登録を希望する者(以下「登録者」という。)は、代替地登録申請書・登録土地カード(様式第1号)により市長に申請し、登録を受けるものとする。

2 公共事業用地の代替地として登録できる土地は、次の各号に掲げる要件を満たしたものとする。

(1) 1区画の面積が200平方メートル以上であり、かつ、公道に接し、おおむね正方形又は長方形であること。ただし、市長が使用目的及び形態等によりやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(2) 所有権及び所有面積が明確であること。

(3) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、当該土地が売買される日前までに設定された権利が抹消される見込みがあると認められるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請があった土地について、内容を審査し、代替地として適当と認めるときは、当該申請者に通知するものとする。

(資料の提供)

第3条 市長は、代替地として登録された土地(以下「登録土地」という。)について定期的に現況を調査し把握しておくとともに、代替地を希望する被買収者に対し、登録土地に関する資料を積極的に提供するものとする。

(登録土地の提供)

第4条 登録土地の取得を希望する被買収者は、登録土地取得申請書(様式第2号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査するとともに、被買収者及び登録者との調整を行い、当該登録土地の売買に係る事務を行うものとする。

(登録土地の取消及び変更)

第5条 登録者は、その登録土地について登録を取り消し、又は登録内容を変更しようとするときは、速やかに登録土地取消(変更)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(登録土地の登録期限)

第6条 登録した土地の登録期限は、第2条第3項の通知があった日から2年間とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(秘密の厳守)

第7条 この要綱に基づく事務に従事する者及び資料の提供を受けた者は、知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、代替地登録制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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幸手市公共用地取得に伴う代替地の登録制度実施要綱

平成3年8月8日 訓令第21号

(令和4年4月1日施行)