○幸手市市営住宅管理条例施行規則
平成10年3月31日
規則第5号
幸手市市営住宅管理条例施行規則(昭和44年規則第8号)の全部を改正する。
(市営住宅の名称、位置等)
第1条 幸手市市営住宅管理条例(平成9年条例第18号。以下「条例」という。)第3条の市営住宅の名称、位置、戸数及び規格は、別表に定めるとおりとする。
(住戸の床面積)
第1条の2 条例第3条の9第1項の規則で定める面積は、25平方メートルとする。
(平25規則7・追加)
(1) 入居申込みをしようとする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に係る住民票の写し
(2) 所得証明書その他収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。第5条第1項第2号、第7条第2号及び第15条第1項第1号において同じ。)の額を証する書類
(3) 現に住宅に困窮している事実を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(選定結果等の通知)
第4条 市長は、申込者(第2条第1項の規定により入居申込みをした者に限る。以下この条において同じ。)のうちから入居の予定者(以下「入居予定者」という。)の選定をしたときは、申込者に当該申込者に係る結果を通知するものとする。
(入居資格審査書類の提出)
第5条 入居予定者は、市長が別に定める期日までに次に掲げる書類(条例第7条第1項の規定により市営住宅に入居することができる者とされた者にあっては、その者であることを証する書類)を市長に提出しなければならない。
(1) 入居予定者及び当該入居予定者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る住民票の写し
(2) 所得証明書その他収入の額を証する書類
(3) 現に住宅に困窮している事実を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(2) 条例第11条第4号アに該当する者 身体障害者手帳の写し
(3) 条例第11条第4号イに該当する者 戦傷病者手帳の写し
(4) 条例第11条第4号ウに該当する者 精神障害者保健福祉手帳の写し又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の写し
(5) 条例第11条第4号エに該当する者 児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長、精神保健福祉センターの長又は精神科の診療に経験を有する医師の発行する証明書
(7) 第7条各号のいずれかに該当する者 その者であることを証する書類
(平11規則5・一部改正)
(特に住宅に困窮していると認める者)
第7条 条例第11条第6号の市長が特に住宅に困窮していると認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)附則第4条によりなおその効力を有するとされる廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号。以下この号において「旧炭鉱労働者法」という。)第8条から第9条の2までの規定により炭鉱離職者求職手帳の発給を受けて所持している者で、次のいずれかに該当するもの
ア 旧炭鉱労働者法第23条第1項第2号に規定する宿舎に現に入居している者
イ アに掲げる宿舎に入居したことのない者で、職業安定法(昭和22年法律第141号)第17条に規定する職業紹介活動として公共職業安定所の長の行う職業紹介により就職した後2年を経過していないもの
(2) 収入が3万3千円以下である者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者で、同法第19条第1項に規定する保護の実施機関の推薦を受けたもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定により被爆者健康手帳の交付を受けて所持している者
(5) 新たに海外から引き揚げた者で、市長の指定を受けたもの
(6) 3人以上の満18歳に満たない者と現に同居し、又は同居しようとする者
(7) 現に同居し、又は同居しようとする親族がない65歳以上の者
(令2規則8・一部改正)
(小規模住宅の規格)
第8条 条例第12条第2項の市長が定める規格は、就寝室の数が2室以下又は床面積が40.90平方メートル以下とする。ただし、この規格により難い事情があるときは、市長がその都度定める規格とする。
(請け書)
第9条 条例第13条第1項第1号の請け書の様式は、様式第6号のとおりとする。
2 前項の請け書には、条例第13条第1項第1号の緊急時等連絡先(第12条第1項において「緊急時等連絡先」という。)の印鑑証明書を添付しなければならない。
(令2規則8・一部改正)
(令2規則8・一部改正)
(1) 入居権利者と同居させようとする者との関係を証する書類
(2) 同居させようとする者の所得証明書その他収入の額を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(平20規則22・一部改正)
(1) 入居権利者の死亡又は退去の事実を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(平20規則22・一部改正)
(1) 所得証明書その他収入の額を証する書類
3 入居権利者は、条例第18条第3項の規定により意見を述べようとするときは、書面を提出して行わなければならない。
(家賃及び敷金の減免等)
第16条 条例第19条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第21条第1項後段の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、様式第17号の市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書にその理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第19条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第21条第1項後段の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予をしたときは、その申請をした者に対し、様式第18号の市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)通知書を交付するものとする。
(令2規則8・追加)
(併用の承認)
第18条 市営住宅に入居している入居権利者(以下「入居者」という。)は、条例第28条ただし書の規定により市営住宅の併用について市長の承認を受けようとするときは、様式第20号の市営住宅併用承認申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 条例第28条ただし書の承認は、その申請をした者に対し、様式第21号の市営住宅併用承認書を交付して行うものとする。
(模様替え等の承認)
第19条 入居者は、条例第29条ただし書の規定により市営住宅の模様替え又は増築若しくは改築について市長の承認を受けようとするときは、様式第22号の市営住宅模様替え等承認申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 条例第29条ただし書の承認は、その申請をした者に対し、様式第23号の市営住宅模様替え等承認書を交付して行うものとする。
(異動届)
第20条 入居者は、同居者に異動があったときは、当該異動のあった日から3週間以内に、様式第24号の市営住宅入居世帯異動届に当該異動の事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日規則第44号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(緊急時等連絡先の変更手続に関する読替規定)
2 幸手市市営住宅管理条例の一部を改正する条例(令和2年幸手市条例第4号)附則第2項の規定により、なお従前の例によるとされる入居権利者が令和2年4月1日以後に連帯保証人から緊急時等連絡先への変更について市長の承認を受けようとするときは、第12条の見出し及び第1項中「緊急時等連絡先」とあるのを「連帯保証人から緊急時等連絡先へ」と、様式第9号中「旧緊急時等連絡先」とあるのを「旧連帯保証人」と読み替えるものとする。
附則(令和3年3月26日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月8日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(令2規則8・旧別表・一部改正)
名称 | 位置 | 戸数 | 規格 | |
構造 | 規模(単位平方メートル) | |||
幸団地A棟 | 幸手市中3丁目5番32号 | 40 | 中層耐火 | 40.90 |
幸団地B棟 | 幸手市中3丁目5番36号 | 30 | 中層耐火 | 46.40 |
別表第2(第16条の2関係)
(令2規則8・追加)
修繕負担区分 | 備考 |
1 畳の表替え | 退去時における経年劣化を除く。 |
2 破損又は亀裂の生じたガラスの取替え | 自然災害により破損したものを除く。 |
3 畳の変色、フローリングの色落ちによる修繕 | 建物構造欠陥による雨漏り等で発生したものを除く。 |
4 襖の取替え、張替え | 退去時における経年劣化を除く。 |
5 引越し作業で生じたひっかきキズの修繕、取替え | |
6 建具の修繕 | |
7 鍵の取替え | 破損、紛失した場合に限る。 |
8 流し台、コンロ台の修繕 | 経年劣化によるものを除く。 |
9 下駄箱、郵便受箱の修繕 | 経年劣化によるものを除く。 |
10 電球、蛍光灯、グローランプの取替え | |
11 コンセント、ヒューズ、テレビ室内端子、スイッチ、インターホンの修繕又は取替え | 経年劣化によるものを除く。 |
12 トイレのロータンク、便器、設備等の修繕及び取替え | 経年劣化によるものを除く。 |
13 蛇口の修繕又は取替え | 経年劣化によるものを除く。 |
14 トイレ、風呂場、台所の排水管の修繕 | 経年劣化によるものを除く。 |
15 台所の油汚れによる修繕、取替え | 使用後の手入れが悪く通常の使用による損耗を超えた場合に限る。 |
16 排水溝、汚水管の清掃に関する費用 | |
17 タバコのヤニによる壁の修繕 | 通常の修繕で除去できない場合に限る。 |
18 結露を放置したことによるシミ、カビに関する修繕 | 入居者が清掃、手入れを怠った結果汚損が生じた場合に限る。 |
19 腐食した壁、床の修繕又は取替え | 経年劣化や通常の使用による損耗を除く。 |
20 棚、エアコン等の入居者が取り付けた物の撤去費用 | |
21 上記のほか、入居者負担が相当と市が判断したもの |
(平18規則7・全改、平20規則22・令2規則8・令3規則6・一部改正)
(平18規則7・令3規則6・一部改正)
(平18規則7・令3規則6・一部改正)
(平18規則7・一部改正)
(平18規則7・令4規則12・一部改正)
(令2規則8・全改、令3規則6・一部改正)
(平18規則7・令4規則12・一部改正)
(平18規則7・令3規則6・一部改正)
(令2規則8・全改、令3規則6・令4規則12・一部改正)
(平18規則7・令2規則8・令4規則12・一部改正)
(平18規則7・平20規則22・令3規則6・一部改正)
(平18規則7・令4規則12・一部改正)
(平18規則7・平20規則22・令3規則6・一部改正)
(平18規則7・令4規則12・一部改正)
(平18規則7・一部改正)
(平12規則44・平18規則7・令3規則19・令4規則12・一部改正)
(平18規則7・令3規則6・一部改正)
(平18規則7・令4規則12・一部改正)
(平18規則7・令3規則6・一部改正)
(平18規則7・令3規則6・一部改正)
(平18規則7・令4規則12・一部改正)
(平18規則7・令3規則6・一部改正)
(平18規則7・令4規則12・一部改正)
(平18規則7・令3規則6・一部改正)
(平18規則7・令3規則6・一部改正)
(平12規則44・平18規則7・令3規則19・令4規則12・一部改正)
(平12規則44・平18規則7・令3規則19・令4規則12・一部改正)
(平18規則7・令3規則6・一部改正)
(平18規則7・令3規則6・一部改正)