○幸手市建築計画概要書等閲覧規程

平成6年3月28日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の7第4項の規定に基づき、建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書又は築造計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書(以下これらの書類を「概要書」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平11訓令20・一部改正)

(閲覧場所)

第2条 概要書の閲覧場所は、幸手市役所建設経済部建築指導課とする。

(閲覧時間)

第3条 概要書の閲覧時間は、午前9時から午後4時までとする。

(休日)

第4条 閲覧場所の休日は、幸手市の休日を定める条例(平成元年条例第33号)第1条第1項に規定する日とする。

(閲覧時間の変更及び臨時休日)

第5条 市長は、概要書の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧場所に掲示する。

(閲覧手続)

第6条 概要書を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けられた閲覧簿に所定の事項を記入し、係員の指示に従って閲覧しなければならない。

(概要書の持出禁止)

第7条 概要書を閲覧する者は、概要書を閲覧場所以外に持ち出してはならない。

(閲覧の禁止等)

第8条 係員は、次の各号の一に該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 前2条の規定に違反した者

(3) 概要書を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められる者

(4) その他市長が特に必要と認めた場合

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年6月1日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

幸手市建築計画概要書等閲覧規程

平成6年3月28日 訓令第10号

(平成11年6月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成6年3月28日 訓令第10号
平成11年6月1日 訓令第20号