○幸手市建築基準法施行細則

平成6年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平12規則21)

(標識)

第3条 法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号とする。

2 法第88条第1項及び第3項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第2号とする。

(平12規則21・一部改正)

第4条 削除

(平13規則17)

(確認申請書に添付を要しない図書)

第5条 確認申請に係る工作物が、政令第138条第1項第1号及び第3号に掲げる工作物であって、その工事計画が建築士(木造建築士を除く。)の作成した設計図書によるものである場合においては、省令第3条第7項の規定により、同条第1項の表1に掲げる構造詳細図を確認申請書に添付することを要しない。

2 前項の規定にかかわらず、建築主事は、確認に当たって必要と認めるときは、前項に掲げる図書の提出を求めることができる。

(平12規則29・一部改正)

(確認申請書に添付する図書)

第6条 確認申請に係る建築物の敷地が高さ2メートルを超えるがけに接し、又は近接する場合においては、がけの下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、擁壁の構造等を明示した図書を添付しなければならない。

(確認申請書に添付する調書)

第7条 次の各号に掲げる建築物の確認を申請する場合においては、当該各号に掲げる調書等を確認申請書に添付しなければならない。

(1) 工場の用途に供する建築物 様式第3号の調書

(2) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 様式第4号の調書

(3) 浄化槽を設置する建築物 様式第5号の調書

(4) 政令第137条の2から政令第137条の8までに規定する範囲内において増築し、又は改築する建築物 様式第6号の調書(第1号及び第2号の建築物を除く。)並びに基準時における建築物の配置図及び各階平面図

(平11規則21・平12規則29・平13規則17・一部改正)

(道路位置指定申請)

第8条 法第42条第1項第5号の道路の位置の指定を受けようとする者は、様式第7号の申請書に省令第9条に規定する書類のほか、様式第8号の道路位置図を添えて市長に提出しなければならない。

(私道の変更又は廃止)

第9条 法第42条第1項第5号又は同条第2項の指定を受けた私道を変更又は廃止をしようとするときは、様式第9号の申請書に前条に規定する道路位置図を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づいて当該指定を変更し、又は取り消したときは、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。

(幅員4メートル未満1.8メートル以上の道の指定)

第10条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、幅員が4メートル未満1.8メートル以上のものとする。

(許可申請)

第11条 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び日影図(法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)とする。

2 市長は、前項に定める図面又は書面のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。

(平11規則21・全改、平12規則29・平13規則17・一部改正)

(一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定の申請等)

第12条 省令第10条の16第1項第4号、同条第2項第3号及び第10条の21第1項第3号の規定により市長が規則で定めるものは、認定の申請又は認定の取消しの申請に係る土地の登記簿謄本及び公図の写しとする。

2 市長は、前項に定める図書のほか、認定又は認定の取消しに関し必要な資料の提出を求めることができる。

(平11規則21・全改)

(建築主等の変更届)

第13条 許可若しくは認定を受けた建築物若しくは工作物又は確認を受けた建築物若しくは工作物の工事完了前に建築主又は築造主に変更があったときは、建築主又は築造主は、様式第12号の名義変更届に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて速やかに市長又は建築主事に届け出なければならない。

2 建築主は、工事監理者又は工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに様式第13号の報告書を建築主事に提出しなければならない。

3 築造主は、工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに様式第14号の報告書を建築主事に提出しなければならない。

(平11規則21・一部改正)

(工事取止届等)

第14条 建築主又は築造主は、許可若しくは認定を受けた建築物若しくは工作物又は確認を受けた建築物若しくは工作物の工事を取り止めたときは、様式第15号の工事取止届に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて市長又は建築主事に速やかに提出しなければならない。

2 許可、道路位置指定、私道の変更若しくは廃止、確認、完了検査、中間検査又は認定の申請の取下げをしようとする者は、様式第16号の申請取下願を市長又は建築主事に提出しなければならない。

(平11規則21・一部改正)

(国等による計画通知への準用)

第15条 法第18条第2項の規定によりする通知については、第7条第13条及び前条の規定を準用する。

(平11規則21・一部改正)

(建築台帳記載事項証明)

第16条 建築台帳記載事項証明を受けようとする者は、建築物等を特定し、様式第17号の申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、建築台帳記載事項証明申請書の記載内容を建築台帳と照合できた場合に限り、建築台帳記載事項証明を作成し、交付する。

3 建築物に関する建築台帳記載事項証明の様式は、様式第18号とする。

4 工作物に関する建築台帳記載事項証明の様式は、様式第19号とする。

(平19規則26・追加)

(建築計画概要書等及び道路位置指定図面の写しの交付)

第17条 建築計画概要書等の写しの交付を受けようとする者は、様式第20号の申請書を市長に提出しなければならない。

2 道路位置指定図面の写しの交付を受けようとする者は、様式第21号の申請書を市長に提出しなければならない。

(平19規則26・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に埼玉県建築基準法施行細則(昭和36年埼玉県規則第15号)の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則の各相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成11年4月30日規則第21号)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

2 改正前の幸手市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月31日規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月5日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の幸手市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年6月29日規則第26号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(平12規則21・一部改正)

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(平11規則21・令3規則6・一部改正)

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(平11規則21・令3規則6・一部改正)

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(平13規則17・旧様式第5号の2繰上・一部改正、令3規則6・一部改正)

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(平11規則21・令3規則6・一部改正)

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(平19規則26・令3規則6・一部改正)

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(令3規則6・一部改正)

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(平19規則26・令3規則6・一部改正)

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様式第10号(その1)から様式第11号の2(その2)まで 削除

(平11規則21)

(平11規則21・平19規則26・令3規則6・一部改正)

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(平11規則21・平19規則26・令3規則6・一部改正)

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(平11規則21・平19規則26・令3規則6・一部改正)

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(平11規則21・平19規則26・令3規則6・一部改正)

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(平19規則26・令3規則6・令4規則12・一部改正)

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(平19規則26・追加、令3規則6・一部改正)

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(平19規則26・追加)

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(平19規則26・追加)

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(平19規則26・追加、令3規則6・一部改正)

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(平19規則26・追加、令3規則6・一部改正)

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幸手市建築基準法施行細則

平成6年3月28日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成6年3月28日 規則第10号
平成11年4月30日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第21号
平成12年7月5日 規則第29号
平成13年3月30日 規則第17号
平成19年6月29日 規則第26号
令和3年3月26日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第12号