○幸手市工事検査規則

平成2年5月29日

規則第23号

注 平成11年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、市が施行する工事(以下「工事」という。)の検査に関し、法令その他別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平11規則26・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事検査員 幸手市契約規則(平成11年規則第25号。以下「契約規則」という。)第16条の規定により指定を受けた総務部契約管財課(以下「契約管財課」という。)の職員で、契約管財課の執行する完成検査、既成部分検査、中間検査及び材料検査の事務に従事する者をいう。

(2) 検査員 契約規則第16条の規定により指定を受けた職員で、工事主管課の執行する完成検査、既成部分検査、中間検査及び材料検査の事務に従事する者をいう。

(3) 監督員 契約規則第16条の規定により指定を受けた職員で、工事の監督に従事する者をいう。

(4) 所属長 工事を主管する課の長をいう。

(5) 完成検査 完成した工事について行う検査をいう。

(6) 既成部分検査 工事の既成部分について部分払をしようとするときに行う検査をいう。

(7) 中間検査 工事の施工中において随時行う検査をいう。

(8) 材料検査 設計書、図面及び仕様書により、品質、形状、寸法、数量等を確認する検査をいう。

(平11規則26・全改、平13規則13・平21規則16・平30規則7・一部改正)

(検査の執行)

第3条 工事の検査は、次の区分により執行する。

(1) 1件の請負代金額が100万円を超える工事 契約管財課

(2) 1件の請負代金額が100万円以下の工事 工事主管課

(平11規則26・追加、平13規則13・平21規則16・平30規則7・一部改正)

(工事概要の通知)

第4条 所属長は、契約管財課が検査を執行する工事の請負契約が締結された場合は、速やかに工事概要通知書(様式第1号)を総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)に提出しなければならない。

(平11規則26・旧第3条繰下・一部改正、平13規則13・平21規則16・平30規則7・一部改正)

(検査の手続)

第5条 所属長は、契約管財課が検査を執行する工事の検査を受けようとするときは、工事検査依頼書(様式第2号)を作成し、契約管財課長に提出しなければならない。

2 工事検査依頼書の提出があったときは、契約管財課長は速やかに工事検査員に検査を行わせるものとする。

3 契約管財課が検査を執行する工事の中間検査は、契約管財課長が必要と認めたとき、又は所属長が必要と認め、かつ、工事検査依頼書の提出があったときに行うものとする。

4 工事主管課が検査を執行する工事の中間検査は、所属長が必要と認めるときに行うものとする。

(平11規則26・旧第4条繰下・一部改正、平13規則13・平18規則52・平21規則16・平30規則7・一部改正)

(検査の通知)

第6条 契約管財課長は、検査を実施しようとするときは、あらかじめ所属長に対して工事検査通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(平11規則26・旧第5条繰下、平21規則16・平30規則7・一部改正)

(書類の提出等)

第7条 契約管財課長は、検査について特に必要と認めるときは、所属長に対して関係書類の提出を求めることができる。

(平11規則26・旧第6条繰下・一部改正、平21規則16・平30規則7・一部改正)

(検査の立会い)

第8条 請負者、所属長又は所属長が指名する職員及び監督員は、検査に立ち会わなければならない。

(平11規則26・旧第7条繰下・一部改正)

(検査の方法)

第9条 検査の方法は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて行うものとする。

2 水中又は地中等で、外部から検査を行うことが困難である部分の検査の承認は、監督員の記録により考査認定することができる。

3 工事検査員又は検査員は、特に必要があると認めるときは、一部を取り壊して検査することができる。

(平11規則26・旧第8条繰下・一部改正)

(契約に違反する場合の措置)

第10条 契約管財課長は、検査の結果、契約条項に違反するものがあるときは、速やかに工事手直し指示書(様式第4号)により所属長に指示するものとする。この場合において、違反の事実が重大であると認めるものについては、直ちに市長に報告し、その指示を受けて必要な措置を講じなければならない。

2 所属長は、前項の手直し工事が完了したときは、速やかにその旨を工事手直し完了報告書(様式第5号)により契約管財課長に報告しなければならない。

3 契約管財課長は、前項に規定する工事の手直しが完了した旨の報告を受けたときは、直ちに工事検査員に再検査を行わせなければならない。ただし、工事検査員が軽微な手直し工事と認めたもので、監督員から工事の完了を確認した旨の報告を受けたときはこの限りでない。

4 検査員は、工事主管課が執行する検査において、検査の結果、契約条項に違反するものがあるときは、監督員に指示して工事の手直しをさせなければならない。

(平11規則26・旧第9条繰下・一部改正、平21規則16・平30規則7・一部改正)

(検査の結果報告等)

第11条 契約管財課長は、検査を終了したときは、その結果を市長に検査報告書(様式第6号)及び別に定める幸手市建設工事成績評定要領に基づく採点表により、報告しなければならない。

2 契約管財課長は、当該検査の結果を適正であると認めたときは、検査調書(様式第7号)を所属長に送付しなければならない。

3 検査員は、工事主管課が執行する検査において、検査を終了したときは、当該契約に係る請求書等に「検査済」の表示をするものとする。

(平11規則26・旧第10条繰下・一部改正、平12規則31・平18規則13・平21規則16・平30規則7・一部改正)

(公営企業の工事検査)

第12条 公営企業に係る工事の検査について、当該機関からの委託により行う工事の検査は、契約管財課で行う工事の検査に準じて行うものとする。

(平11規則26・追加、平13規則13・平21規則16・平30規則7・一部改正)

(準用)

第13条 この規則は、業務委託の検査に準用する。ただし、契約管財課が執行する検査のうち、維持、管理、保守点検等に係るもので、契約管財課長が主管課の検査の執行が妥当と認めたものは、主管課の検査員が当該検査を執行することができる。

2 この規則は、物品の納品検査に準用し、当該検査は、検査員が、工事主管課の執行する検査に準じて行うものとする。

(平11規則26・追加、平12規則31・平13規則13・平21規則16・平30規則7・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平11規則26・旧第11条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年5月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年5月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日規則第26号)

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の幸手市工事検査規則の規定に基づいてなされている工事の検査その他の行為は、改正後の幸手市工事検査規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年7月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成12年度の検査から適用する。

(平成13年3月30日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日規則第52号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平11規則26・全改、平13規則13・平18規則13・平21規則16・平30規則7・一部改正)

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(平11規則26・全改、平13規則13・平18規則13・平21規則16・平30規則7・一部改正)

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(平11規則26・全改、平13規則13・平18規則13・平21規則16・平30規則7・一部改正)

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(平11規則26・全改、平13規則13・平21規則16・平30規則7・令4規則12・一部改正)

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(平11規則26・全改、平13規則13・平21規則16・平30規則7・令4規則12・一部改正)

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(平11規則26・全改、平12規則31・平13規則13・一部改正、平18規則13・旧様式第7号繰上・一部改正、平18規則52・平21規則16・平30規則7・令4規則12・一部改正)

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(平11規則26・全改、平12規則31・平13規則13・一部改正、平18規則13・旧様式第8号繰上、平21規則16・平30規則7・令4規則12・一部改正)

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幸手市工事検査規則

平成2年5月29日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成2年5月29日 規則第23号
平成4年5月1日 規則第26号
平成5年5月28日 規則第16号
平成6年3月31日 規則第12号
平成11年6月28日 規則第26号
平成12年7月21日 規則第31号
平成13年3月30日 規則第13号
平成18年3月28日 規則第13号
平成18年12月22日 規則第52号
平成21年3月31日 規則第16号
平成30年4月1日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第12号