○幸手市牧野管理規程

昭和44年6月25日

訓令第3号

第1条 この規程は、牧野法(昭和25年法律第194号)第22条の規定に基づき、河川敷及び堤を保護しつつ、牧野利用の効率化を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この規程は、河川法(昭和39年法律第167号)第18条の規定により牧野として占用許可を受けた次の河川敷の牧野利用地(以下「牧野」という。)についてこれを設定するものとする。

(1) 位置 大字惣新田及び槇野地々先江戸川河川敷右岸

(2) 面積 20ヘクタール

(3) 区画及び面積 この牧野の実況図面は別表のとおりとする。

第3条 利用者は、河川敷における牧野としての維持管理について、この規程を遵守しなければならない。

第4条 利用者の範囲は、幸手市の住民であつて家畜を飼育するもののほか、市長が適当と認めたものとする。

第5条 前条に規定する利用資格のあるもので牧野を利用しようとするものは、毎年2月末日までに家畜の種類及び頭数を記載した申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

第6条 この利用地の利用は、次の各号の規定によらなければならないものとする。

(1) 採草実施期間は、毎年4月10日より11月15日までとし、毎年1地区について5回以上の刈取を行つてはならない。

(2) 採草は、配分された地区内で行わなければならない。なお、配分は、毎年利用者の意見を聞いて公正に行うものとする。

(3) 採草利用のための堤塘の登降は、所定の出入路によらなければならない。

第7条 利用者は、毎年2回、4月と9月に共同事業として用地の有害植物除去を実施するものとする。

第8条 利用地の草高を低く密に保持し、該当地の治水機能を阻害せぬよう留意するものとする。

第9条 利用地の草地改良事業は別紙計画によつて行うものとする。

第10条 当該牧野の改良維持及び管理については、牧野利用者が行うものとする。

第11条 利用地の維持管理に要する経費は、次の収入をあてるものとする。

(1) 県又は市の助成金又は融資金

(2) 寄附金

(3) その他利用者の納入する負担金

第12条 利用者の負担金等については、別にこれを定める。

第13条 事務局に次の書類簿冊を常時備えておくものとする。

(1) 牧野管理規程

(2) 河川敷の占用許可証(許可指令書を含む。)

(3) 牧野管理規程同意書

(4) 現況説明書

(5) 改良及び保全計画書

(6) 補助金関係書類

第14条 牧野会計剰余金は、これを維持管理費に充当するものとする。

第15条 この管理規程に違反した利用者に対しては、1ケ年以内の利用を禁止することができるものとし、違反利用によつて受けた牧野の損害はこれを弁償させることとする。

この規程は、認可の日からこれを施行する。

(昭和49年4月22日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。

別表 略

幸手市牧野管理規程

昭和44年6月25日 訓令第3号

(昭和49年4月22日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章 農業・畜産
沿革情報
昭和44年6月25日 訓令第3号
昭和49年4月22日 訓令第3号