○園芸作物土壌病害虫防除推進事業補助金交付要綱

昭和54年8月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 市は園芸作物の土壌病害虫を対象として、防除組織の育成強化を図りながら、総合防除対策を講じることにより、生産の安定確保を図るため、県の園芸作物土壌病害虫防除推進事業実施要領に基づき、事業を実施する農業協同組合又は農業者の組織する団体(以下「事業主体」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、園芸作物土壌病害虫防除推進事業を実施するのに要する次の経費とする。

(1) 農薬の購入費

(2) 耕種的な防除を行うのに要する機械の購入費

(補助額)

第3条 前条の経費に対する補助額は、事業費の2分の1以内において市長の定める額とする。

(交付申請書の様式)

第4条 補助金の申請をしようとする事業主体は、様式第1号の交付申請書を市長に提出するものとし、その提出部数は1部とする。

2 前項の申請書の提出期限は、別に定め補助金の交付申請をしようとする者に対して、通知するものとする。

(交付決定通知書の様式)

第5条 補助金交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(状況報告)

第6条 事業主体の長は、市長の要求があつたときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。

(実績報告書の様式及び提出期限)

第7条 補助金の交付を受けた事業主体は、事業完了後30日以内に様式第3号により報告しなければならない。

(書類の整備等)

第8条 事業主体の長は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

この要綱は、昭和54年9月1日から適用する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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園芸作物土壌病害虫防除推進事業補助金交付要綱

昭和54年8月30日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)