○園芸主産地育成事業補助金交付要綱

昭和51年3月8日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 市は、県の園芸主産地育成事業実施要領に基づき、事業を行う園芸組合又は農業協同組合(以下「事業主体」という。)に対し、事業に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助の対象となる経費は、事業主体が園芸主産地生産出荷近代化施設導入事業を実施するに要する経費とし、その補助率は経費の40パーセント以内において、市長が定める額とする。

(申請書の様式等)

第3条 補助金の申請をしようとする事業主体は、様式第1号の交付申請書を市長に提出するものとし、その提出部数は1部とする。

2 前項の交付申請書の提出時期は別に定め、補助金の交付の申請をしようとする事業主体に対して通知するものとする。

(交付決定通知書の様式)

第4条 補助金交付決定通知書の様式は、様式第2号に定めるところによる。

(状況報告)

第5条 事業主体の長は、市長の要求があつたときは、補助事業の遂行状況について、その要求事項を書面をもつて報告しなければならない。

(実績報告書の様式)

第6条 補助金の交付を受けた事業主体は、事業が完了したときは、様式第3号の実績報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書の提出時期は、補助事業の完了後30日以内とし、その提出部数は1部とする。

(書類の整備等)

第7条 事業主体の長は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年度の補助金から適用する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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園芸主産地育成事業補助金交付要綱

昭和51年3月8日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)