○農薬安全管理対策事業補助金交付要綱

昭和47年12月13日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 市は、農薬安全対策の徹底と防除の合理化を図るため、県の農薬安全管理対策事業実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき事業を実施する農業共同組合又は農業共済組合(以下「事業主体」という。)に対し、事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助の対象となる経費は、次に掲げる施設等の設置又は購入のために要する経費とし、その補助率は第1号及び第2号に係る経費については60パーセント以内、第3号に係る経費については35パーセント以内において、市長が定める額とする。

(1) 農薬安全管理地区の整備に必要な作業室、保管室、シヤワー室、更衣室、防護柵等の施設

(2) 農薬安全管理地区の整備に必要な、焼却工業炉、ガラス壜破砕機及び附帯備品

(3) 農薬安全管理地区の整備に必要な調査広報運搬車

(交付申請書の様式)

第3条 補助金の申請をしようとする事業主体は、様式第1号の交付申請書を市長に提出するものとし、その提出部数は1部とする。

2 前項の交付申請書の提出時期は別に定め、補助金の交付の申請をしようとする事業主体に対して通知するものとする。

(交付決定通知書の様式)

第4条 補助金交付決定通知書の様式は、様式第2号に定めるところによる。

(状況報告)

第5条 事業主体の長は、市長の要求があつたときは、補助事業の遂行状況について、その要求事項を書面をもつて報告しなければならない。

(実績報告書の様式)

第6条 補助金の交付を受けた事業主体は、事業が完了したときは、様式第3号の実績報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書の提出時期は、補助事業の完了後20日以内とし、その提出部数は1部とする。

(書類の整備等)

第7条 事業主体の長は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

この訓令は、昭和47年12月13日から施行し、昭和47年度の補助金から適用する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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農薬安全管理対策事業補助金交付要綱

昭和47年12月13日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)