○幸手市地域農業生産総合振興事業補助金交付要綱

昭和55年10月23日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 市は、水田利用の再編と麦・大豆及び飼料作物の生産拡大を図るため、県の地域農業生産総合振興事業実施要領に基づき事業を実施する農業協同組合又は農業者の組織する団体(以下「事業主体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、別表に定めるとおりとする。

(申請書の様式等)

第3条 補助金の申請をしようとする事業主体は、様式第1号の交付申請書を市長に提出するものとし、その提出部数は1部とする。

2 前項の交付申請書の提出時期は、毎会計年度別に定め、補助金の交付の申請をしようとする事業主体に対して通知するものとする。

(交付決定通知書の様式)

第4条 補助金交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(事業内容の変更等)

第5条 事業主体は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更の承認を受けようとするときは、様式第3号による変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第6条 事業主体の長は、市長の要求があつたときは、補助事業の遂行状況について当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。

(実績報告書の様式及び提出時期)

第7条 補助金の交付を受けた事業主体は、事業完了後30日以内に様式第4号により報告しなければならない。

(書類の整備)

第8条 事業主体は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

この要綱は、昭和55年度の補助金から適用する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表

事業種目

経費

補助額

麦・大豆等生産振興対策事業

共同利用施設整備事業

農業協同組合・営農集団等が共同利用施設整備事業を行うに要する経費

経費の60パーセント以内の額

集団営農用機械整備事業

農業協同組合・営農集団等が集団営農用機械整備事業を行うに要する経費

経費の75パーセント以内の額

集団育成等事業

(1) 麦・大豆集団育成事業

農業協同組合・営農集団等が麦・大豆等集団育成指導事業を行うに要する経費

定額

(2) 麦・大豆集団育成指導等事業

農業協同組合が麦・大豆集団育成指導等事業を行うに要する経費

経費の60パーセント以内の額

(3) 麦・大豆農作業受委託促進事業

農業協同組合・営農集団が麦・大豆農作業受委託促進事業を行うに要する経費

定額 実施面積10アール当り初年目6,000円

2年目3,000円

自給飼料生産総合振興対策事業

生産利用合理化事業

(1) 未利用資源利用促進事業

農業協同組合・営農集団等が未利用資源利用促進事業を行うに要する経費

経費の60パーセント以内の額

飼料基盤集積対策事業

(1) 飼料作物生産集団育成対策事業

営農集団等が作業受託・期間借地により、飼料作物の作付拡大をするための組織強化推進会議の開催等を行うに要する経費

定額 16万円

転作促進特別対策事業

農協等預託水田土壌改良事業

農業協同組合が農協等預託水田土壌改良事業を行うに要する経費

経費の60パーセント以内の額

(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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幸手市地域農業生産総合振興事業補助金交付要綱

昭和55年10月23日 訓令第22号

(令和4年4月1日施行)