○幸手市農業近代化施設資金利子補給条例

昭和36年11月17日

条例第17号

(利子補助)

第1条 市は、農業近代化施設資金の融資を行う農業協同組合並びに埼玉県信用農業協同組合連合会(以下「融資機関」という。)に対し、この条例の定めるところにより当該融資に係る利子補助金を交付する。

(利子補助率及び補助額)

第2条 前条の規定による利子補助率は、市長が別に定める利子補給要綱によるものとし、その総額については、予算の範囲内にとどめるものとする。

(利子補給契約等)

第3条 第1条の利子補給についての契約は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行うものとする。

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める利子補給要綱によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

幸手市農業近代化施設資金利子補給条例

昭和36年11月17日 条例第17号

(昭和36年11月17日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章 農業・畜産
沿革情報
昭和36年11月17日 条例第17号