○幸手市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和45年12月19日

条例第28号

(目的)

第1条 幸手市営土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収するほか、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項及び第5項から第8項までの規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(平29条例24・平31条例6・一部改正)

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における市営土地改良事業の施行に要する経費のうち国又は県から受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て、市長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告のあつた日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあつては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県から交付を受けた国及び県補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふつて得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差引いた額)とする。

(平29条例24・一部改正)

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれにあたり、又は代人をもつて代えることができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもつて代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役、現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3月以内に、市長に対して審査請求することができる。

(平28条例6・平29条例24・一部改正)

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(平29条例24・一部改正)

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て、賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

幸手市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和45年12月19日 条例第28号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章 農業・畜産
沿革情報
昭和45年12月19日 条例第28号
昭和54年12月19日 条例第29号
平成28年3月18日 条例第6号
平成29年12月22日 条例第24号
平成31年3月19日 条例第6号