○幸手市農業後継者媒妁人及び配偶者褒賞規程
昭和55年3月10日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、幸手市在住農家の農業後継者を確保し、農業経営の安定を図るため、農業後継者に媒妁した者(以下「媒妁人」という。)及び農業後継者の配偶者(以下「配偶者」という。)に対する褒賞を行うことを目的とする。
(褒賞の対象者)
第2条 褒賞の対象となる農業後継者とは、原則として1ヘクタール以上耕作又は畜産、園芸等を熱意をもつて経営する農家の後継者で、農業に対し意欲をもち、主として農業収入をもつて生計を営むもの又は営もうとする者をいう。
(褒賞)
第3条 媒妁人に対する褒賞は、媒妁の行われた年度内のもので、区長より推薦(様式第1号)されたものとし、幸手市が行う。
2 配偶者に対する褒賞は、婚姻の行われた年度内のもので、区長より推薦(様式第2号)されたものとし、幸手市農業委員会が行う。
(褒賞の額)
第4条 媒妁人に対する褒賞は、褒状に記念品をそえるものとし、配偶者に対する褒賞は記念品とする。
2 記念品の額は、予算の範囲内とする。
(褒賞該当者の決定)
第5条 褒賞該当者の褒賞の可否は、農業委員会が審査し、褒賞に該当すると認めたときはこれを決定し、その旨該当者に通知するものとする。
附則
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和62年1月29日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月17日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。